資料 資料1 西宮市障害福祉推進計画策定委員会委員名簿 区分 所属団体・役職名等 氏名 備考 学識経験者 特定非営利活動法人地域支援センターくまとりロンド 理事長 大谷 悟 会長 東大阪大学 教授 潮谷 光人 副会長 関係団体 西宮市障害者就労生活支援センター「アイビー」 センター長 浅雄 晶子 西宮市民生委員・児童委員会 会長 貴山 好江 一般社団法人ジョブステーション西宮 事務局長 柴田 圭一 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 副理事長 清水 明彦 西宮市地域自立支援協議会 副会長 増田 真樹子 一般社団法人西宮市医師会 理事 宮光 世裕 当事者団体 西宮市難病団体連絡協議会 代表幹事 竹久 康之 西宮市視覚障害者福祉協会 会長 原 啓二郎 西宮家族会 藤田 敏子 一般社団法人西宮市手をつなぐ育成会 会長 本田 洋子 西宮市肢体障害者協会 会長 山中 弘子 西宮市聴力言語障害者協会 会計理事 山本 紋子 事業者 特定非営利活動法人ハートフル 事務局長 角野 太一 特定非営利活動法人くぬぎ くぬぎファクトリー管理者兼サービス管理責任者 小谷 麗子 令和4年10月31日まで 社会福祉法人一羊会 事業部長 中村 喜弘 社会福祉法人一羊会 理事 久保 廣髙 令和5年2月28日まで 社会福祉法人甲山福祉センター 理事長 服部 英司 社会福祉法人阪神福祉事業団 ななくさ育成園 施設長 姫田 民也 公募市民  岩本 裕子 木津 然美 計20名  資料2 西宮市障害福祉推進計画策定過程 実施日 主な内容 令和4年10月14日 令和4年度第1回 西宮市障害福祉推進計画策定委員会 ・西宮市障害福祉推進計画の進捗状況について ・西宮市障害者等実態調査(アンケート調査)について 令和4年11月29日~令和5年2月14日 西宮市障害者等実態調査(アンケート調査) ・障害福祉施策推進のため、障害のある人等を対象とし、生活状況や福祉サービスの利用意向等について調査 ・企業、障害福祉サービス提供事業所、障害者関係団体を対象とし、障害のある人を取り巻く環境等について調査 令和5年5月26日 令和5年度第1回 西宮市障害福祉推進計画策定委員会 ・西宮市障害福祉推進計画の概要について ・西宮市障害者等実態調査の結果について ・次期西宮市障害福祉推進計画の施策体系について ・次期西宮市障害福祉推進計画について 令和5年8月8日 令和5年度第2回 西宮市障害福祉推進計画策定委員会 ・西宮市障害福祉推進計画の進捗状況について ・西宮市障害福祉推進計画(骨子案)について 令和5年10月4日 令和5年度第1回 西宮市障害福祉施策推進懇談会 ・次期西宮市障害福祉推進計画について 令和5年10月27日 令和5年度第3回 西宮市障害福祉推進計画策定委員会 ・西宮市障害福祉推進計画(素案)について 令和5年12月11日~令和6年1月16日 パブリックコメント(意見提出手続) ・西宮市障害福祉推進計画(素案)に対して意見募集 令和6年2月9日 令和5年度第4回 西宮市障害福祉推進計画策定委員会 ・「西宮市障害福祉推進計画(素案)」に対するパブリックコメントの結果及び市の考え方について ・西宮市障害福祉推進計画(案)について   資料3 西宮市障害福祉推進計画策定委員会運営要綱 (設置) 第1条 この要綱は、西宮市附属機関条例(平成11年西宮市条例第36号)に規定する西宮市障害福祉推進計画策定委員会(以下、「策定委員会」という。)の運営について、必要な事項を定める。 (所掌事務) 第2条 策定委員会は、西宮市附属機関条例の別表の担任事務の欄にある「障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画の策定に関して必要な事項の調査及び審議」として、次の事務を所掌する。 (1) 西宮市障害福祉推進計画(以下、「計画」という。)の進行管理及び次期計画策定のための課題分析に関すること。 (2) 次期計画の策定にあたって、基礎資料の点検、助言を行うこと及び計画の具体的内容を検討し、市長に意見を具申すること。 (3) 前号の検討にあたっては、国、県の計画やサービス等に関する基準を参酌するほか、西宮市総合計画をはじめ諸計画と整合することに留意しなければならない。 (運営) 第3条 前条第2号の検討にあたっては、特別の事項に関する調査審議として、策定委員会に臨時委員を置くことができる。 2 策定委員会は、必要に応じて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき設置されている西宮市地域自立支援協議会の意見を聴くことができる。 (事務局) 第4条 策定委員会の事務局は別表に掲げる者とし、その庶務は健康福祉局福祉部障害福祉課、生活支援部生活支援課、保健所健康増進課及び福祉総括室地域共生推進課において処理する。 (雑則) 第5条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は市長又は策定委員会が定める。 附 則   この要綱は、平成25年10月17日から施行する。 (中略) 附 則   この要綱は、令和4年4月1日から施行する。 別表 西宮市障害福祉推進計画策定委員会事務局職員名簿  役 職 名 健康福祉局長 こども支援局長 健康福祉局福祉総括室長 健康福祉局福祉部長 健康福祉局生活支援部長 こども支援局子育て事業部長 こども支援局こども未来部長 健康福祉局保健所長 健康福祉局保健所副所長 教育委員会学校教育部長 資料4 用語説明 【あ行】 ●あいサポート運動 様々な障害の特性や障害のある人への必要な配慮を理解し、障害のある人へのちょっとした配慮や手助けができる「あいサポーター」を養成します。「あいサポーター」は、障害当事者や支援者等がメッセンジャー(講師)となり、市民や事業者等に対し、講座を行うことで養成します。 ●一般就労 企業等との間に雇用契約を結び、労働基準法や最低賃金法等の労働関係法のもとで賃金の支払を受ける就労形態をいいます。福祉的就労との対比で使われます。 ●医療的ケア 家族等が日常的に行っているたんの吸引や経管栄養等の医療的な生活援助です。医師による治療のための医療行為とは区別されます。 ●インクルーシブ教育システム 障害のある人が自身の能力を可能な限り伸ばして、社会参加ができるようになることを目的とした、障害のある人と障害のない人がともに学ぶ仕組みです。 【か行】 ●加配 保育所等において障害のある子供や、特別な支援が必要な子供の保育等のために、保育士を国が定める基準以上に配置することです。 ●基幹相談支援センター 地域における相談支援(障害のある人の相談に応じ、様々な支援を行うこと)の中核的な役割を担う機関です。西宮市における基幹相談支援センターは「障害者総合相談支援センターにしのみや」といいます。 ●北山学園 障害児通所支援、障害児相談支援を行う西宮市の施設です。 ●強度行動障害 自分の体を叩く、他人を叩く、物を壊す、食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなどの行動が著しく高い頻度で見られることを言います。 ●グループホーム(共同生活援助) 障害のある人が、世話人等による日常生活上の支援を受けながら、少人数で共同生活を行う住居です。 ●ケアマネジャー 介護保険のサービスを利用するときに、利用者から相談を受け、利用計画書(ケアプラン)を作成しサービス提供事業者の手配や予約、連絡調整、利用状況の管理などを行う介護支援専門員のことです。 ●ケースワーカー 障害福祉に関する相談業務を行う職員です。 ●権利擁護支援システム推進委員会 高齢者、障害者等の虐待その他の権利侵害の防止策、高齢者、障害者等の権利を守るための支援策並びに西宮市高齢者・障害者権利擁護支援センターの機能等を含めた地域における権利擁護支援システムの推進及び検討についての調査及び審議並びに西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例の規定によりその権限に属させられた事項の処理をするための審議会です。 ●合理的配慮 障害のある人が、障害のない人と同様に権利が確保され、教育、就労、その他の社会生活に平等に参加できるよう、障害の状況や程度に応じて必要かつ適切な配慮(変更や調整)を、過度の負担にならない範囲で行うことをいいます。平成28年度より施行された障害者差別解消法では、合理的配慮を提供しないことも差別に当たると規定しています。また、令和3年の法改正では事業者による合理的配慮の提供が義務化され、令和6年4月より施行されます。 ●高齢者・障害者虐待防止ネットワーク 行政、保健、医療、福祉の関係機関や関係者が連携して、高齢者、障害のある人への虐待を防止するために西宮市が設置しているネットワークです。 ●高齢者・障害者権利擁護支援センター 介護や福祉のサービスを選ぶことや契約することが難しい認知症高齢者や知的・精神に障害のある人などに対して、成年後見制度利用などの権利擁護に関する相談や支援を実施することを目的に西宮市が設置している機関です。 ●こども未来センター 福祉・教育・医療が連携して、様々な悩みや不安のある子供に対し、切れ目のない支援を行っていくことを目指して設置された西宮市の施設です。18歳までの子供と保護者に対する相談支援、子供の発達についての診察・リハビリテーション、心身の発達に課題のある未就学児を対象にした障害児通所支援、長期間学校に登校できない状態にある児童生徒の社会的自立に向けた支援を行う「あすなろ みらい」の設置・運営、障害児相談支援等を実施しています。 【さ行】 ●差別解消支援地域協議会 障害者差別解消法の規定に基づき設置している協議会で、差別相談事例の検討など、障害を理由とする差別を解消するための取り組みに関して、関係機関と協議を行っています。 ●児童発達支援センター 通所利用の障害児やその家族に対する支援を行うとともに、施設の専門機能を活かし、地域の障害児やその家族への相談、他の障害児支援施設への援助、助言を合わせて行う地域の中核的な療育支援施設です。 ●社会的障壁 心身の機能に障害があること自体が問題なのではなく、障害があるために当たり前の生活ができなくなる社会のあり方が問題であるとする「社会モデル」に基づく用語で、障害のある人の生活の障壁となるような事物・制度・慣行・観念その他一切のものを指す言葉です。 ●就労アセスメント 障害者就労生活支援センターや就労移行支援事業所などの支援機関が、障害のある人の一般就労に向けて、就労や生活に関する能力などをアセスメント(評価)することをいいます。 ●就労移行 障害者就労施設を利用している人等が、企業等と雇用契約を結び、働くようになることをいいます。就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練を提供する障害福祉サービスとして「就労移行支援」があります。 ●障害者あんしん相談窓口 障害のある人やその家族の地域における生活を支援するため、様々な相談に応じたり、情報提供などを行う総合的な相談窓口です。市の委託や指定を受けており、市内に複数あります。 ●障害者共生条例 障害の有無にかかわらず誰もが暮らしやすいまちづくりを推進するために西宮市が制定した条例で、令和2年7月より施行されています。正式名称は「西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」です。 ●障害者就労生活支援センター「アイビー」 就労を希望する障害のある人に対し、関係機関と連携して、就職の前後において、就労面と生活面の一体的な支援を実施する、西宮市における支援拠点です。 ●障害者自立支援審査支払等システム 障害福祉サービス等の報酬の審査支払事務に用いるシステムです。 ●障害者総合相談支援センターにしのみや 障害のある人やその家族等からの相談に応じ、情報提供や様々な支援を行う、西宮市における基幹相談支援センターです。 ●障害福祉サービス等支給ガイドライン 西宮市において、障害福祉サービス等の利用量等の基準を定めたものです。サービスを利用する人の支援の必要度や公費により利用できるサービスが客観的にわかるよう定めています。 ●障害福祉サービス等評価調整会議 学識経験者等で構成する会議で、障害福祉施策の円滑な運営を目的として西宮市が設置しています。施策の検証や地域自立支援協議会の運営に対する助言などを主な協議事項としています。 ●触法 刑法などの法律に触れる行為をすることをいいます。そのような行為をした障害のある人を触法障害者ということがあります。 ●ジョブステーション西宮 障害のある人の工賃の増額を目的に、障害者就労施設で作られる物品の販路開拓や企業等からの外注業務の受託等を行っている、西宮市における障害者就労施設の共同受注窓口です。 ●成年後見制度 認知症や知的障害、精神障害などの理由により判断能力が不十分なために自分自身の権利を守ることが困難な人を支援する制度です。その人の意思を尊重した財産管理やサービス利用のための契約などをサポートします。 ●セルフプラン 障害福祉サービス等を利用する際に作成するサービス等利用計画案で、相談支援事業所ではなく、利用者本人や保護者等が作成するプランのことをいいます。 ●総合福祉センター 障害のある人や高齢者などの自立と社会参加を支援する拠点として、西宮市が設置している施設です。相談やスポーツ・レクリエーション、機能回復訓練、文化教養活動などを通じて、障害のある人や高齢者などの健康づくり、社会参加を図るとともに、ふれあい交流を進めています。センター内には障害者総合相談支援センターにしのみや、高齢者・障害者権利擁護支援センター、障害者就労生活支援センター「アイビー」などがあります。 【た行】 ●地域活動支援センター 障害のある人が通い、創作的活動や生産活動を行う場です。社会との交流を通じ、障害のある人の自立した地域生活を支援します。 ●地域生活支援拠点 障害のある人やその家族等が地域で安心して生活できるよう、相談支援体制や緊急時の受け入れ等の体制を整備することで、西宮市では、複数の事業所・機関等が役割を担う「面的な整備体制」を目指しています。 ●地域生活定着支援センター 矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院)に収容されている高齢者や障害者に対し、矯正施設収容中から矯正施設や保護観察所、福祉関係者などと連携し、社会復帰及び地域生活を支援することを目的に、兵庫県が設置している機関です。 ●地域包括ケアシステム 高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活への支援が包括的に確保される体制と定義されており、市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じてつくり上げていくことが必要となっています。 ●読話 相手の口の動きや表情等から話の内容を読み取るコミュニケーション方法です。 【は行】 ●発達障害 脳の働き方の違いによって、物事のとらえ方や行動パターンに違いがあり、そのため日常生活に支障が生じている状態です。自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(LD)などが含まれ、同じ診断名でも特性の現れ方が違ったり、他の診断名を併せ持つこともあります。医学界では神経発達症という名称が使われるようになっています。 ●バリアフリー 障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを取り除くことをいいます。段差の解消や手すりの設置といった物理的障壁の除去だけでなく、より広く、すべての人の社会生活を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁を除去するという意味でも用いられます。 ●ピアサポート ピアサポート(ピアカウンセリング)とは、障害のある人自身が、他の障害のある人に対し、自らの体験に基づき、相談に応じたり、社会参加や地域での交流・問題の解決などを支援する活動のことをいいます。そのサポートを行い相談に応じる人のことをピアサポーターといいます。 ●PDCAサイクル Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)を繰り返し、進捗管理や見直しを行うことです。 ●福祉的就労 障害のある人が就労継続支援事業所などの事業所で、支援を受けながら働くことをいいます。一般就労との対比で使われます。 ●福祉的就労支援事業 障害のある人の自立と社会参加を促進するため、障害者就労施設の共同受注窓口を設置する事業で、西宮市では「一般社団法人ジョブステーション西宮」に委託しています。 ●福祉避難所 特別な配慮を要する障害のある人や高齢者などを受け入れる避難所のことをいいます。 ●ふれぼの 地域共生館「ふれぼの」は、みんなで創り出す「共生のまちづくり」をすすめるための拠点として、つどい場や地域活動センター、一人暮らしの体験の場等を備えた西宮市社会福祉協議会が運営する施設です。 ●ペアレント・プログラム 子育てに難しさを感じる保護者が子供の行動の理解の仕方を学び、楽しく子育てをする自信をつけることや子育ての仲間をみつけることを目的としたプログラムです。こども未来センターの初診待機期間中の保護者支援の役割も果たしています。 ●本人中心支援計画 障害福祉サービス等を利用するために作成する計画(サービス等利用計画)のことです。西宮市では、本人の思いや希望に基づいたプランを、本人やその家族、相談支援事業所やその他の関係者で作成します。 【ま行】 ●みやっこファイル 発達に課題がある等周囲の理解が必要な人のためのファイルで、生育歴や記録等を保護者や学校、福祉事業所等の関係者が作成し共有することで、適切な一貫した支援に役立てるものです。 ●民生委員・児童委員 民生委員は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っています。また、全ての民生委員は児童福祉法により児童委員を兼ねるため、民生委員・児童委員と呼ばれます。 【や行】 ●ユニバーサルデザイン 調整をしなくても可能な限りすべての人が利用しやすい製品、サービス、環境などになるよう、当初から普遍的な機能を組み込んでおくという考え方のことをいいます。 ●要約筆記 聴覚に障害のある人に、話の内容をその場で要約し文字にして伝えるコミュニケーション支援の方法です。話し言葉をそのまま文字にするのではなく、要約して読みやすくわかりやすい文章で伝えます。 【ら行】 ●ライフステージ 乳児期・幼児期・児童期など、人間の成長を色々な考え方に基づいて分けた、それぞれの人生の段階のことをいいます。 ●留守家庭児童育成センター 就労等により昼間、家庭に保護者がいない児童に、放課後や夏休み等の長期休業期間中、適切な遊び及び生活の場を提供し、健全な育成を図るため市が設置している施設です。 西宮市障害福祉推進計画 令和6年(2024年)3月 西宮市 健康福祉局 福祉部 障害福祉課 〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号 電話:0798-35-3147 / ファックス:0798-35-5300 Eメール:vo_syofuku@nishi.or.jp