第13章 . 公共料金などの割引  これから、公共料金などの割引について、案内します。  障害者手帳を持っている人が、鉄道・バスなど交通機関を利用するときに、運賃が割引になります。  鉄道運賃の割引は、身体障害者手帳に第1種と記載されている人は、本人と介護者ともに5割引となり、第2種と記載されている人は、本人単独利用時は5割引、介護者との利用時は12歳未満の障害児の場合に限り、介護者に対して5割引となります。  兵庫ケンカのバス運賃の割引は、第1種が本人と介護者ともに5割引、第2種が本人のみ5割引となります。また、タクシー運賃の割引は第1種、第2種ともに本人のみ1割引です。  国内航空運賃や汽船運賃の割引率は、各運営会社によって異なります。  各交通機関運営会社によって、割引率など取扱いが異なりますので、利用される前に、障害者手帳を提示して、乗り場近くの窓口などへお問い合わせください。  また、高速道路など有料道路を利用する場合は、事前に登録することで5割引になります。担当窓口は、障害福祉課です。電話番号は、0798−35−3194です。  水道・下水道使用料の減免は、身体障害者手帳1級と2級の人について、水道料金と下水道使用料の一部が減免されます。  NHK放送受信料は、視覚障害の人がセタイヌシで、契約者の場合に半額免除されます。また、身体障害者手帳を持っている人がいる世帯で、全員が市民税非課税の世帯は、全額免除されます。  いずれも、障害福祉課の窓口において、身体障害者手帳と必要書類等をもって申請が必要です。障害福祉課の電話番号は、0798−35−3194です。