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ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の予防接種の積極的勧奨およびキャッチアップ接種について

更新日:2024年4月18日

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ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の定期予防接種について、平成25年6月14日付厚生労働省健康局長通知「ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)」により、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛がHPVワクチン接種後に特異的に見られたことから、同副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、積極的な接種勧奨を差し控えるよう厚生労働省より勧告がありました。
本市におきましても、厚生労働省の勧告に基づき積極的な勧奨を見合わせておりましたが、このたび、厚生労働省の検討部会において、最新の知見を踏まえ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められました。また、安全性の評価を引き続き行っていくことや接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関の体制強化等を行うという、今後の対応の方向性も踏まえ、積極的な接種勧奨を差し控えるという当該状態を終了させることが妥当とされたところです。
以上を踏まえ、令和3年11月26日付け厚生労働省通知により、前述の平成25年通知が廃止され、本市におきましても個別勧奨など積極的な勧奨の再開を行うこととなりました。
それに伴い、厚生労働省において、積極的な勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対しては公平な接種機会を確保する観点から、積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった平成9年度生まれから平成19年度生まれまでの女性を対象に、公費負担(無料)での接種(キャッチアップ接種)を実施することが決定されました。
対象者(定期接種・キャッチアップ接種)には、令和5年6月に個別で案内の書類を送付する予定です。この案内の書類が届く前の接種も可能であり、下記「委託医療機関及び実施方法」のとおり、市が委託している医療機関に直接ご予約のうえ、接種することができます。接種に必要な予診票は、医療機関にて配布しておりますので、当日ご記入ください。

【積極的な勧奨の差し控えとは】

定期予防接種について、市町村は接種対象者やその保護者に対して、広報紙や、ポスター、インターネットなどを利用して接種可能なワクチンや、接種対象年齢などについて広報を行っており、これらに加えて標準的な接種期間前に様々な媒体を通じて積極的に接種を呼びかけることを「積極的な勧奨」としています。
積極的な勧奨を差し控えていた期間においても、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の予防接種が定期接種の対象であることは変わりなく、接種を希望する方は定期接種として接種を受けることができました。

【キャッチアップ接種について】

対象者

平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性のうち、合計3回の接種が終了していない方

接種期間

令和5年4月1日~令和7年3月31日

ワクチンの接種間隔と回数

公費で接種できるワクチンは以下の3種類です。決められた間隔をあけて、同じワクチンを合計3回接種します。

2価ワクチン(製品名:サーバリックス)

1月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から5月以上、かつ2回目の接種から2月半以上の間隔をおいて1回
※標準的には1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回

4価ワクチン(製品名:ガーダシル)

1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回
※標準的には2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回

9価ワクチン(製品名:シルガード9)

1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回
※標準的には2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回

委託医療機関及び実施方法

定期予防接種の実施方法について(子どもの予防接種)
委託医療機関及び実施方法についてはリンク先を参照してください。委託医療機関の多くの小児科においても接種が可能です。

【接種を検討されるにあたって】

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の予防接種は、その有効性と接種による副作用(副反応)が起こるリスクを十分に理解したうえで受けるようにしてください。
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の予防接種の有効性とリスクなどについては、以下の厚生労働省発行のリーフレット(個別通知にて送付するものと同内容)に掲載しております。その他の関連情報についても以下のファイルやリンク先をご参照ください。

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ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の予防接種後に生じた痛み等症状について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、接種後に痛み、しびれ、脱力、その他異常な症状があるときは、すみやかに接種した医療機関の診察を受けてください。
また、厚生労働省および兵庫県において、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の予防接種後の副反応(主として痛み、しびれ、脱力など)について被接種者とそのご家族に対して適切な医療を提供するための体制が整備されています。相談窓口や、協力医療機関についての詳細は、以下の厚生労働省および兵庫県のホームページをご覧ください。
※兵庫県における協力医療機関は、神戸大学医学部附属病院兵庫県立尼崎総合医療センター・兵庫県立はりま姫路総合医療センターが選定されています。
協力医療機関での受診を希望される場合は、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の予防接種を受けた医療機関で接種後の症状について受診してください。その後当該医療機関の医師から、協力医療機関へ紹介するという手続きとなります。

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく健康被害救済制度により、補償を受けることができます(過去に任意接種として接種した予防接種は対象外)。
医師の診断に基づき、予防接種健康被害救済制度の申請をする場合は、西宮市保健予防課(0798-35-3308)までご相談ください。

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過去に実費で子宮頸がん予防ワクチンを接種した方へ

積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった方が、定期接種期間を過ぎ、実費負担で接種された場合は、償還払いの手続きが可能な場合がありますので、西宮市保健予防課(0798-35-3308)までご相談ください。請求書様式等、手続きに必要な書類を交付します。

対象者

・令和4年4月1日時点で西宮市に住民登録があること。
・16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
・17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関でヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)ワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
・償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていないこと。

申請期限

令和7年3月31日まで

償還払い請求に必要な書類

・ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書
・接種当時医療機関から受領した領収書(原本)
・接種したことの証明となる書類(母子手帳の予防接種記録の写し、接種済証等)

※接種したことの証明となる書類がお手元にない場合等は、西宮市保健予防課(0798-35-3308)までご相談ください。

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お問い合わせ先

保健予防課

西宮市池田町8-11 池田庁舎3階

電話番号:0798-35-3308

ファックス:0798-33-1174

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