保育施設における市に報告の必要な事故等について
更新日:2026年7月1日
ページ番号:76993548
以下の事故等が発生した場合、西宮市へ報告してください。
報告を求める対象園・施設
- 保育所
- 認定こども園
- 地域型保育事業
- 新制度に移行した幼稚園
- 認可外保育施設
重大事故
- 死亡事故
- 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
- 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
報告様式
報告期限
第1報は、原則事故発生当日(遅くとも翌日)
第2報は、原則1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて追加の報告を行うこと。
報告先
保育幼稚園指導課
電話及び電子メールにて報告
送迎用バス・自動車への置き去り事故
送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置(以下「安全装置」という。)の装備が義務付けられている自動車は以下の1及び2の双方に該当する場合、安全装置の装備が義務付けられていない自動車は以下の1に該当する場合に報告すること。
- 点呼等による所在確認の不実施による事故
- 安全装置の不適切な運用や故障等による事故
報告様式
報告期限
第1報は、原則事故発生当日(遅くとも翌日)
第2報は、原則1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて追加の報告を行うこと。
報告先
保育幼稚園指導課
電話及び電子メールにて報告
子供の所在不明事案
保育中の子供が所在不明となった事案で下記に該当する場合
- 連れ去り、締め出し、園外での置き去り、子供が自ら施設外に出た場合
- 子供の発見場所が園の管理範囲外(※1)の場合
- 子供の発見場所が園の管理範囲内(※2)であっても、体調不良やけがをした状態で発見された場合
※1「管理範囲外」の例…子供が普段立ち入らない場所(調理室、機械室、倉庫、駐車場、公園外への飛び出しなど)
※2「管理範囲内」の例…子供が普段立ち入る場所(保育室、トイレ、園庭、園外保育中の自由遊びの範囲内など)
市へ報告が必要な所在不明事案フロー図
報告様式
報告先
保育幼稚園指導課
電話及び電子メールにて報告
誤食(食物アレルギー)
アレルギー疾患を有する子供に対して誤食事故が発生した場合
報告様式
事故報告書(アレルギー誤食)(エクセル:13KB)
経過記録表(エクセル:25KB)
報告先
保育幼稚園指導課
電話及び電子メールにて報告
感染症等
子供や職員について、何らかの感染症が発生した場合
※報告の基準は「西宮市保健衛生ハンドブック
」をご確認ください。
報告様式
感染症等発生状況連絡票(PDF:601KB)
感染症等発生状況連絡票(エクセル:21KB)
報告先
保育こども園課保健指導チーム※
FAXまたは電子メールにて報告
※幼稚園型認定こども園、新制度幼稚園は保健所へ報告してください。
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