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認可保育施設の利用申込における点数、必要書類のよくある質問

更新日:2026年9月1日

ページ番号:81810688

認可保育施設の利用申込の点数や必要書類に関して寄せられる質問を掲載しています。

就労要件

番号質問回答
1就労内定の状態でしたが、実際に勤務を始めました。何か必要な書類はありますか。

就労実績のある勤務証明書を提出してください。
求職中で申請をされていて、就労内定が決まった場合や就労が始まった場合も同様に、それぞれ勤務証明書を提出してください。

2就労内定していますが、まだ勤務開始をしていません。保育の必要性確認書類は何が必要ですか。就労内定での勤務証明書をご提出ください。
また、就労開始後、実績のある勤務証明書を改めてご提出いだだくことで、変更可能な入園希望月から就労内定の減点(-20)がはずれることが見込まれます。
3

フルタイム復帰せず育児短時間勤務を取得予定ですが、点数は下がりますか。

勤務証明書の育児短時間勤務の勤務時間ではなく労働契約上の勤務時間にて点数付けして、利用調整を行います。
4申請時より就労の時間が増え(減り)ました。何か書類の提出は必要ですか。就労時間が変更した後の勤務証明書の提出が必要です。
5単身赴任で遠方で勤務していますが、勤務証明書の単身赴任のチェックがありません。それでも単身赴任加点されますか。

勤務証明書の単身赴任のチェックがない場合は、単身赴任の加点されません。単身赴任のチェックがされた勤務証明書をご提出ください。
市が適当と認める通勤経路での片道通勤時間が2時間以上と見込まれる場合、変更可能な入園希望月から加点されることが見込まれます。


自営業者の就労要件

番号質問回答
1自営業をしていますが、勤務証明書は自分で書いてよいのでしょうか。また、追加で提出が必要な書類はあるのでしょうか。

自営業の方は、ご自身で勤務証明書を記載しご提出ください。
また、直近の確定申告書や税務署への開業届、業務委託契約書等のコピーといった、事業内容の分かる書類を併せてご提出ください。
事業内容の分かる書類の提出がない場合は、減点(-20)となります。


要件の重複加点

番号質問回答
1

就労の他に親族の介護をしています。加点になりますか。

利用調整基準表の別表第1にある点数については、お一人につき一つの点数がつきます。
そのため、保育の必要性として二つ以上の事由が当てはまる場合には、指数合計がより高くなるいずれか一つを適用します。
ただし、「就労・就学」及び「その他」の類型が「出産」の類型と重複する場合は、「出産」の類型を適用します(別表第2No.17の対象者を除く)。


きょうだい同時申請

番号質問回答
1

きょうだい2人もしくは3人で同じ保育園を希望しますが、加点はありますか。

きょうだい2人で同じ保育園を希望している場合、10点が加点されます。
きょうだい3人で同じ保育園を希望している場合、10点の他に1点が加点されます。


育児(産後)休業の終了にあたり職場復帰される場合

番号質問回答
1

パート勤務等で育児休業制度の利用はできないですが、育児に伴って休業している場合であっても、育休復帰加点はされないのですか。

(1)勤務証明書の備考欄等に、育児休業制度の利用ができないが、育児に伴って休業している旨の記載があり、また(2)本人よりその内容の申立書の提出がある場合は、育休復帰加点が見込まれます。
(電子申請の場合、(2)の申立については、「勤務証明書の記載内容の補足事項」にご記載ください。)


認可外保育施設を利用している場合

番号質問回答
1

こどもを認可外保育施設にあずけようと検討しています。その場合、認可保育施設の利用調整上加点されますか。

加点される可能性があります。以下の案内を参考に必要書類をご提出ください。

1.加点対象となる方

父母ともに、以下のいずれかに該当する世帯。

  • 就労・就学(「2.加点対象外となるケース」を除く)
  • 妊娠・出産
  • 疾病・障害
  • 介護・看護
  • 災害復旧
2.加点対象外となるケース

父母いずれか一方でも、以下の状況に該当する世帯。

  • 育児休業中
  • 就労内定
  • 求職中
  • 市の認可保育施設の利用基準を満たさない場合
3.提出書類
  1. 在園証明書(※1)、月謝袋、請求書(※2)、領収書(※2)(施設による領収印があるもの)
  2. 「1.加点対象となる方」に該当する父母の要件書類

(例)育児休業から復職したことのわかる勤務証明書等(すでに提出済みの場合は提出不要)

4.施設ごとの加点(点数内訳)

認可外保育施設の加点対象となる施設・サービス

5.適用のタイミング

必要書類を締切日までにご提出いただき、加点が可能な場合には、変更可能な入所希望月から点数を変更します。

2育児休業からの復職予定で申し込みましたが、保留となりました。一旦、認可外保育施設又はベビーシッター等に週3日以上児童を預けて復職予定ですが、別表第2No.14(育児(産後)休業の終了にあたり職場復帰する場合)の14点加点はなくなってしまいますか。

元の職場に復職している場合、14点の加点はなくなりません。
結果発表後に認可外保育施設等に入れて復職後、それぞれの場合に基づいて該当書類をご提出いただければ加点されます。
必要書類等については「認可外保育施設を利用している場合」のNo.1の質問・回答をご確認ください。

3育児休業から復職して、認可外保育施設にこどもを預ける予定です。認可外の加点がされるためには、どのような書類が必要ですか。

次の書類が必要です。

  1. 復職後、勤務実績が記載された勤務証明書(育児休業中の状態である勤務証明書では不可)
  2. 月謝袋・請求書(※2)・領収書(※2)(施設による領収印が押印されたもの)・在園証明書等
4就労内定の状態でしたが、就労を開始したため、認可外保育施設にこどもを預ける予定です。認可外の加点がされるためには、どのような書類が必要ですか。

次の書類が必要です。

  1. 就労開始後、勤務実績が記載された勤務証明書(就労内定中の状態である勤務証明書では不可)
  2. 月謝袋・請求書(※2)・領収書(※2)(施設による領収印が押印されたもの)・在園証明書等
5認可保育施設が利用保留となっているため、認可外保育所を利用しています。保育幼稚園支援課に認可外補助金の申請をすれば、自動的に加点されるのでしょうか。自動的に加点されません。
加点されるためには、認可外保育施設の在園証明書(※1)、月謝袋、請求書(※2)、領収書(※2)(施設による領収印があるもの)を保育入所課へ提出していただく必要があります。
電子申請が可能ですので、次のページをご確認ください。

(※1)例年前年7月1日以降に発行されたものを有効としていますが、変更になる場合があります。
(※2)週3日以上の利用実績がわかる書類(直近1ヶ月分)が必要です。

保留加点

番号質問回答
1

育児休業からの復職予定で申し込みましたが、保留になっています。
半年経過したら6点、1年経過したら12点加点されますか。

育児休業からの復職で申し込まれた場合、すでに14点の加点があり、保留期間が半年の場合の6点、1年の場合の12点の加点と併用されません。

2利用保留になる期間が長ければ加点があると聞きました。
4月入所で加点をねらうには、いつから申し込みをしていたらよいですか。

利用保留期間は書類不備や保留許容の状態を除き、利用申込の初回の利用調整において利用することとなる日を起算として計上されますが、以下に示す場合は、保留加点はされません。
【対象外となる場合】

  • 育児(産後)休業の終了にあたり職場復帰する場合の14点がつく方
  • 在籍している市内認可保育施設から卒園する場合の35点がつく方
  • 書類不備で保留となっている方
  • 保留許容で申込をしている方

上記以外の場合であれば、10月から入園申込をしており、その状況が途中で変わらなければ、翌年4月入園申込より、別表第2No.23(連続する利用保留期間が6ヶ月~11ヶ月となる場合(転所申込の場合を含む))の6点が加点されます。


64歳以下の祖父母と同居している場合

番号質問回答
1

児童の祖父母と同居していますが、児童の世帯と祖父母の世帯とは、世帯分離をしています。
祖父母の要件書類は必要ですか。

祖父母が64歳以下の場合、保育の必要性が確認できる書類が必要です。
(例)勤務証明書(週3日以上かつ週16時間以上の勤務が確認できるもの)、診断書等(求職状況申立書および就労内定や週3日以上かつ週16時間以上の勤務が確認できない勤務証明書は不可)
未提出の場合は、利用調整において減点対象となります。
また、世帯分離をしていても、公共料金の支払いがご世帯別でない限り、同居のご世帯とみますので、祖父母が64歳以下の場合、祖父母の要件書類をご提出ください。
※公共料金の支払いが児童の世帯と祖父母の世帯で別の場合は、ガス料金や電気料金、水道料金のうち、同一種、同一支払月の各ご世帯の公共料金領収書をご提出ください。
※隣の家に住んでいる場合、別世帯であっても住所表示が同じになっている場合があります。その際には、地図などで確認して別の家であることがわかれば、書類が不要となりますので、お伝えください。

2西宮市に転入予定です。児童の祖父母も一緒に転入して児童の世帯と同一世帯として同居します。祖父母の提出書類はありますか。祖父母が64歳以下の場合、保育の必要性が確認できる書類が必要です。
「64歳以下の祖父母と同居している場合」のNo.1の質問・回答をご確認ください。
また、児童の祖父母の年齢に関わらず、児童の世帯年収が100万円に満たない場合は、祖父母(いずれか高い方)の市民税額を合算して利用者負担額を決定するため、祖父母の市県民税課税証明書をご提出ください。
364歳以下の同居の祖父母について、就労・病気等の客観書類の提出がない場合は、30点減点されるかと思いますが、客観書類は求職状況申立書でも差し支えないですか。求職状況申立書および就労内定や週3日以上かつ就労16時間以上の勤務が確認できない勤務証明書は認められません。

(参考)利用調整基準表

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。利用調整基準表(令和9年4月入園より適用)(PDF:161KB)

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お問い合わせ先

保育入所課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3160

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