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訪問型病児・病後児保育 利用料金助成制度

更新日:2024年4月2日

ページ番号:11877571

訪問型病児・病後児保育 利用料金助成制度とは

 急な病気やけがで、保育所等での集団保育を利用することができず、就労等の事情で保護者による保育が困難な場合に利用した、ベビーシッターの派遣による病児・病後児保育サービス利用料金の一部を助成する制度です。

対象児童

次のすべてにあてはまる児童

  1. 西宮市に居住していること
  2. 生後6ヶ月から小学校6年生までの児童
  3. ベビーシッターサービス利用の前後7日以内に、医療機関を受診していること(医療明細等の提出が必要です)
助成内容・上限

(1)助成内容

 1.金額

ベビーシッターの派遣による病児・病後児保育サービスの保育利用料(勤務先等の福利厚生等の助成を受けた額を除く)の半額(税込)

 2.日数

サービスの利用にかかる1回の発病につき7日まで

(2)上限

児童1人につき年間4万円

◆以下の費用は助成の対象になりません。

  • 入会金、登録料、年会費その他これらに準じる費用
  • ベビーシッター派遣にかかる交通費、食費、保険料、当日手配料、キャンセルに要した費用等
対象となる事業者次のいずれかに該当している事業者
  1. 公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
    電話番号  :03-5363-7455(受付時間 平日9時00分から17時00分)
  2. 内閣府「ベビーシッター派遣事業」割引券取扱事業者(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

利用後から交付までの流れ

申請手続き(申請者から)

※令和6年4月より、にしのみやスマート申請を利用した申請方法に変更となっておりますのでご注意ください。

(1) 以下の書類を電子データ化してご準備ください。
  1. 本人確認書類(健康保険証・運転免許証等)
  2. ベビーシッター事業者の領収書及び利用明細書の写し(利用した事業者、利用日、利用時間が分かること、病児保育サービスの提供であること、及び請求額の内訳が明記されていることが必要)
  3. 医療機関を受診した際の診療明細(受診日または領収日等が明記されていることが必要)
(2) 以下の申請フォームから、ベビーシッターサービス利用後、6ヶ月以内、にしのみやスマート申請へログインし、交付申請をしてください。

  『にしのみやスマート申請』訪問型病児・病後児保育利用料金助成金申請フォーム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

  • サービス利用日から6ヶ月以内に申請を完了している必要があります。サービス利用前の事前手続きは必要ありません。
  • ご利用にあたっては、対応機種や動作環境をご確認ください。
  • はじめてご利用になる方は、こちらのページをご参照ください。
  • 本助成金の申請は、にしのみやスマート申請トップページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から検索いただくことでも可能です。

審査結果の通知(市から)

  • 市での書類審査の結果を、「助成金交付決定通知書」でお送りします。

助成金の交付(市から)

  • 助成が決定している場合は、市からスマート申請で入力した口座へ助成金が振り込まれます。

ベビーシッターなどを利用するときの留意点

ベビーシッターなどを利用するときの留意点については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

お問い合わせ先

保育幼稚園支援課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3044

お問合せメールフォーム

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