「特定不妊治療費助成事業」および「不育症治療支援事業」の申請にかかる所得算定方法について
更新日:2020年6月1日
ページ番号:19327441
「西宮市特定不妊治療費助成事業」および「不育症治療支援事業」では所得制限があります。
その算定方法について下記のとおりです。
《算出方法》
【夫】(所得額)-(控除額)=A
【妻】(所得額)-(控除額)=B
(A+B)の額が 「特定不妊治療費助成事業」730万円未満
「不育症治療支援事業」 400万円未満 であること。
*ご夫婦それぞれの所得計算をしていただき、それらの合計金額が上記条件を満たしていれば申請をしていただくことができます。
*夫または妻の(1)所得額が0円の場合、(2)の控除額を差し引いても0円となります。(マイナスとなる場合は0円として計算します。)
夫 | 妻 | |
---|---|---|
(1)所得額(詳細は下記の通りです) | (実額) | (実額) |
(2)控除額 | ア~ケの合計 | ア~ケの合計 |
ア 児童手当法施行令第3条第1項の控除(一定額) | 80,000円 | 80,000円 |
イ 雑損控除 | (実額) | (実額) |
ウ 医療費控除 | (実額) | (実額) |
エ 小規模企業共済等掛金控除 | (実額) | (実額) |
オ 障害者控除(普通) | (該当人数×27万円) | (該当人数×27万円) |
カ 障害者控除(特別) | (該当人数×40万円) | (該当人数×40万円) |
キ 寡婦・寡夫控除 | (該当すれば27万円) | (該当すれば27万円) |
ク 特定寡婦控除 | (該当すれば35万円) | (該当すれば35万円) |
ケ 勤労学生控除 | (該当すれば27万円) | (該当すれば27万円) |
夫婦それぞれの所得額の合計(1)-(2) | A | B |
上記の表の夫・妻の合計額(A+B)が対象所得額となります。
(1)所得額について
総所得・退職所得・山林所得・土地等に係る事業所得等・長期及び短期譲渡所得・商品先物取引に係る雑所得等などの合計です。
・会社にお勤めの方:源泉徴収票の給与所得控除後の金額が目安となります。
・個人事業主の方:事業収入-必要経費が目安となります。
(※)租税特別措置法に定める特別控除を行なう後の譲渡所得額を元に算定します。
(※)株式等の譲渡所得は含みません。
(2)控除額について
表記載の控除に限ります。
(※)表記載以外の控除(基礎控除等)は含みません。
なお、収入のない方等で申告されていない方は所得額の確認ができません。市役所市民税課・各支所・アクタ西宮ステーションで収入がない等の申告を済ませておいてください。
(1~ 5月申請の場合)前々年所得の申請
(6~12月申請の場合)前年所得の申請
リンク
お問合せ先
西宮市江上町3-26 保健所 2階
電話番号:0798-26-3667
ファックス:0798-33-1174
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=011400265042
