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自己敷地に建植えする広告物の特例基準の改正について(西宮市告示甲第810号の一部を改正する告示)

更新日:2019年8月21日

ページ番号:17755530

告示の内容(西宮市告示甲第585号)

 西宮市屋外広告物条例では、自己の敷地に建植えする広告物は1敷地2基以下となっていますが、小売店舗の面積が大規模になる場合に当該基準では自動車や自転車の適切な交通誘導に支障をきたすことがあるため、西宮市告示甲第810号において「大規模小売店舗等において自己の敷地に建植えする自家用広告物等を表示し、又は設置する場合の特例」を以下の【改正前】のとおり定めていました。

 しかしながら、近年、小売店舗以外の複合商業施設やホテル、工場などの大規模な敷地に係る相談が多くある中で、大規模小売店舗に限って当該特例基準を適用することは適切ではないと考えられるため、これらの用途についても安全な交通誘導のための適用を拡大すべく、特例基準の告示の改正を行いました。


【改正前】大規模小売店舗等における建植広告物の特例基準

 大規模小売店舗(500平方メートル超)、消費生活協同組合(500平方メートル超)、農業協同組合(500平方メートル超)の物件において、円滑な誘導に特に必要と認められるものについて以下の基準が適用されます。

  • 店舗面積が500~3,000平方メートル :1敷地2基以下 ただし、駐車場表示広告物等は基数に算入しない
  • 店舗面積が3,000平方メートル以上 :敷地に接する道路ごとに2基以下 ただし、駐車場表示広告物等は基数に算入しない

【改正後】大規模小売店舗等における建植広告物の特例基準

 大規模小売店舗(1,000平方メートル超)、その他の小売店舗※1(500平方メートル超)、駐車面積※2(500平方メートル以上)を有する施設、敷地面積(10,000平方メートル以上)である施設において、円滑な誘導に特に必要と認められるものについて以下の基準が適用されます。
※1 その他の小売店舗にあっては、飲食店業を除き、物品加工修理業を含むもの
※2 駐車面積にあっては、不特定の利用者の用に供する駐車場で、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの

  • 店舗面積が500~3,000平方メートル、駐車面積が500平方メートル以上 :1敷地2基以下 ただし、駐車場表示広告物等は基数に算入しない
  • 店舗面積が3,000平方メートル以上、敷地面積が10,000平方メートル以上 :敷地に接する道路ごとに2基以下 ただし、駐車場表示広告物等は基数に算入しない

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お問い合わせ先

都市デザイン課

電話番号:0798-35-3950

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