このページの先頭です

屋外広告業の登録および特例届出制度

更新日:2023年8月31日

ページ番号:73236186

屋外広告業の登録および特例届出制度について

西宮市内で屋外広告業を営もうとする方は、本市へ登録または特例届出を行う必要があります。
なお、特例届出とは、兵庫県へ屋外広告業の登録をされた方について、本市には届出を行うことで、本市の屋外広告業の登録をしたとみなす制度です。この場合、本市での届出手続きには手数料がかかりません。
 
※本市では特例届出による手続きを推奨しています。
 (兵庫県への登録により県内他市でも届出等で営業可能となるため)

 
<ページ内リンク>

特例届出の手続きについて

兵庫県の屋外広告業の手続き後、下記の通り必要書類(押印不要)を提出先へ郵送もしくは持参してください。

必要書類

(1)~(3)は副本(控え)が必要な場合、2部ご用意ください。
1部を副本として受付印を押印し、お返しします。
(副本(控え)の希望がない場合、届出完了後に本市より交付する書類等はありません)
 
(1)特例屋外広告業届出書 兼 特例屋外広告業届出事項変更届

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。WORD(ワード:67KB)  ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:70KB)  ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:90KB)

 
(2)以下の添付書類

 <新規・更新の場合>

  • 兵庫県の屋外広告業者登録証(※)の写し
  • 業務主任者の資格を証明する書類の写し
  • 屋外広告業登録事項変更通知書の写し*((※)の発行日以降に変更がある場合のみ添付)

 <変更の場合>

  • 屋外広告業登録事項変更通知書の写し
  • 業務主任者の資格を証明する書類の写し*(業務主任者の変更がある場合のみ添付)

 *令和5年8月31日以前に兵庫県で変更手続きをした場合は、(※)とその裏書の写しを添付すること

 
(3)委任状

 代理人が届出手続きを行う場合のみ添付してください。(押印不要)


(4)返信用封筒(宛名記載・切手必要)

 郵送手続きをご希望で、副本(控え)が必要な場合はご用意ください。

 

提出先

〒662-8567 西宮市六湛寺町 10-3
西宮市 政策局 都市計画部 都市デザイン課 屋外広告物チーム(本庁舎5階)

 

特例届出後の注意事項

本市での屋外広告業の登録番号について

本市では特例届出を行った方に対し、改めて特例番号等は付与しません。
兵庫県の屋外広告業者登録番号を本市でもそのまま使用します。
このため、申請・届出等で登録番号が必要となる場合は、兵庫県の登録番号をご記入ください。
 
 

特例届出の有効期限について

特例届出の有効期限は、届出の際に添付された兵庫県の屋外広告業登録証の有効期限と同じとなります。
有効期限後も引き続き本市市内で屋外広告業を営む場合は、改めて本市へ屋外広告業の特例届出もしくは登録手続きをする必要があります。
 
 

標識の掲示及び帳簿の備え付けについて

(1)標識の掲示

氏名、登録番号などを記載した標識(下記様式参照)を作成し、届出書に記載したすべての営業所の見やすい場所に、掲示しなければなりません。

※様式<西宮市特例屋外広告業者届出済票(例)>

商号、氏名又は名称(法人である場合にあってはその代表者の氏名)、登録番号、登録年月日、特例屋外広告業の届出の年月日、営業所の名称、業務主任者の氏名が記載されたもの。

 
(2)帳簿の備え付け

届出書に記載した各営業所ごと、契約ごとに、次の項目を記載した帳簿を作成して備え付ける必要があります。この帳簿は各事業年度の末日から5年間保存しなければなりません。

 <帳簿の記載項目>

   ・注文者の氏名

   ・広告物等の表示又は設置の場所

   ・表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量

   ・表示又は設置の年月日

   ・請負金額

 
 

届出事項に変更が生じた場合

届出事項に変更が生じた場合は30日以内に、兵庫県にて屋外広告業の変更手続き後、速やかに本市へも変更の届出を行ってください。手続き方法等はこのページ上部の「特例届出の手続きについて」をご参照ください。
 
 

市内において屋外広告業を廃業するとき

西宮市内における屋外広告業を廃業する場合等(下記参照)には、廃業の日から30日以内に、特例屋外広告業廃業等届を提出する必要があります。この廃業等届を提出する必要がある方は以下のとおりです。

1.市内における特例屋外広告業の廃業の場合にあっては、その個人又は代表役員
2.合併による法人の消滅の場合にあっては、元代表役員
3.破産による法人の消滅の場合にあっては、破産管財人
4.その他の理由による法人の解散の場合にあっては、清算人
5.特例屋外広告業者の死亡の場合にあっては、相続人

 
<届出様式>

 
 

その他

屋外広告業を営む場合には、屋外広告物法、西宮市屋外広告物条例及び施行規則その他の諸法令を遵守しなければなりません。西宮市屋外広告物条例に違反した者に対しては、次のような罰則が適用されますので、ご注意ください。

(1)50万円以下の罰金

特例登録の届出について虚偽の届出を行った者、営業停止命令に違反した者など

(2)30万円以下の罰金

届出事項変更の届出を怠った者、又は虚偽の届出をした者など

(3)20万円以下の罰金

条例の規定により求められた報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者など

(4) 5万円以下の過料

廃業の届出を怠った者、標識を営業所ごとに掲げなかった者など

 
 
 

特例届出によらない屋外広告業の登録申請

特例届出制度を利用せず、市内で屋外広告業を営もうとする者は、西宮市屋外広告物条例(以下「条例」という。)第31条の規定により市長の登録を受ける必要があります。
登録手続き等詳細は、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。屋外広告業の登録制度について(PDF:290KB)を必ずご確認ください。
なお、大まかな手続きの流れは以下の通りです。
 
<登録申請手続きの流れ>

1.登録申請書類の提出(下記「様式・記入例等」参照)

2.審査(審査期間:2~3週間程度)

3.登録申請手数料1万円の納付(交付する納付書にてご納付ください)

4.屋外広告業登録証の交付

 

様式・記入例等

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

都市デザイン課

〒662-8567 西宮市六湛寺町 10-3

電話番号:0798-35-3950

本文ここまで