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【ハザードマップ】土砂災害

更新日:2024年4月3日

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土砂災害ハザードマップとは、大雨や地震などによって土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべりなど)が発生した場合に、危害が生じるおそれがある土砂災害警戒区域等を色分けして表示したものです。

土砂災害警戒区域等は、兵庫県が渓流や斜面及びその下流など、土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、土地利用状況について基礎調査を実施して、土砂災害のおそれのある区域等を指定したものです。
兵庫県の定めた調査基準により指定されますが、雨の降り方や地震の程度によっては、表示箇所以外で土砂災害が発生するおそれがあります。

最新の土砂災害ハザードマップは以下から確認できます。確認し、災害時に動けるよう備えましょう。

【電子マップ】

兵庫県CGハザードマップ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
西宮市防災ポータルサイト(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

【紙面マップ】※紙面の修正に時間を要する場合があります。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。土砂災害(特別)警戒区域図【北部地域】(PDF:5,841KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。土砂災害(特別)警戒区域図【南部地域】(PDF:8,174KB)

土砂災害警戒区域等とは?

土砂災害警戒区域(通称:イエロー、Y区域)と土砂災害特別警戒区域(通称:レッド、R区域)の総称です。

土砂災害警戒区域(通称:イエロー、Y区域)

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域

土砂災害特別警戒区域(通称:レッド、R区域)

土砂災害警戒区域の中でも特に住民等に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域

土砂災害の種類について

A.急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)

斜面の傾きが30度以上・高さ5m以上のがけ地で、人家または公共施設に被害を生ずるおそれのある箇所です。

B.土石流

山腹が崩壊して生じた土石等や渓流の土石等が水と一体となって流下することで、人家または公共施設に被害を生ずるおそれのある箇所です。

C.地すべり

斜面の一部あるいは全体が、滑りやすい地層などを滑り面にしてゆっくりと滑り落ちることで、人家または公共施設に被害を生ずるおそれのある箇所です。

山地災害危険区域(山腹崩壊危険区域・崩壊土砂流出危険区域)

 兵庫県が地形(斜面の傾斜等)、地質、山の状況(植生の種類や樹齢・亀裂・陥没・異常な地下水の有無等)、過去の災害歴の有無及び直接被害を与えるおそれのある保全対象の状況等から危険箇所と判定しています。(判断基準は林野庁が策定)※土砂災害防止法による指定等ではありません

土石流危険渓流

 土石流発生の危険性があり(谷地形をなしており)、土石流の流れの方向を表しています。

よくある質問

どの程度危険なのか?

 諸条件により危険度に差があるため、一律に言えません。また、今すぐに災害が発生するという主旨ではなく、可能性のある危険度が高い箇所を示したものです。

土砂災害警戒区域等は公共事業で防災工事を施行できるのか?

 土砂災害警戒区域等については、ある一定の基準を満たせば、土砂災害関連の法律に基づき公共事業で防災工事が施工できます。しかし、法律に基づく区域指定に対する関係地権者の同意が必要であり、実施にはいくつもの条件と準備が必要となります。したがって、すぐに防災工事を行うことはできませんので、このマップを確認し危険時の避難等に役立てて下さい。

工事完了地域も表記してあるが、まだ危険なのか?

 対策工事・宅地造成工事が実施されている箇所についても、地形条件や自然現象等の外力の規模に応じては必ずしも安全な箇所とは断言できない為、記載を行っております。

土砂災害警戒区域等で土地利用のため、工事はできるのか?

 このマップの土砂災害特別警戒区域については、行為等によっては一定の制限がかかり、許可申請が必要となりますので、各許可権者にお問い合せ下さい。
(1)特定の開発行為に対する許可制・・・土砂災害防止法により、住宅分譲地や災害時要配慮者関連施設のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。

(2)建築物の構造規制・・・建築基準法により、区域内で居室を有する建築物を新築又は増築等する場合、建築確認申請において、土砂災害により作用すると想定される衝撃等に対する建築物の構造の安全性が審査されます。

(3)建築物の移転等の勧告・・・土砂災害防止法により、土砂災害時に損壊が生じ、住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告がされる場合があります。

※その他、レッド区域内の宅地又は建物の売買については、宅地建物取引業法に基づく法定事項があります。(レッド区域である旨の重要事項説明の義務づけ等)

※所管(1)・(3)に関すること・・・兵庫県
 (2)に関すること・・・・・・・西宮市

危険信号とは?

  • 普段より湧き水の量が急に増える。
  • いままで枯れたことの無い湧き水が止まる。
  • 普段澄んでいる湧き水が濁ってくる。
  • 山の斜面や道路などに亀裂が走る。
  • 山の木々が傾き始める。
  • 石が転がり落ちてくる。

土砂災害特別警戒区域等の指定に向けた取り組みについて

兵庫県は、平成26年8月に広島市を襲った土砂災害を受け、県下で土砂災害警戒区域(イエロー区域)の中でも特に住民等に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域として土砂災害特別警戒区域(レッド区域)の指定に向けて取り組んでいます。

今後、新たな指定の際には、兵庫県が指定案閲覧と説明窓口を開設いたします。

1.指定状況

指定状況
年度指定地区指定案閲覧説明窓口指定告示日
平成28年度山口町船坂地区
26箇所

平成28年10月5日(水曜)~
平成28年10月19日(水曜)
終了

平成28年10月16日(日曜)
終了
平成29年1月31日
平成28年度山口町船坂地区以外 20箇所平成29年1月10日(火曜)~平成29年1月24日(火曜)
終了
平成29年1月22日(日曜)
終了
平成29年3月31日
平成29年度名塩・東山台地区20箇所

平成30年1月17日(水曜)~
平成30年1月31日(水曜)
終了

平成30年1月20日(土曜)
終了
平成30年3月30日
平成30年度生瀬地区 
7箇所

平成30年7月11日(水曜)~
平成30年7月25日(水曜)
終了

平成30年7月14日(土曜)
終了

平成30年9月28日

南部地域
西部その(1)・
中部その(1)
15箇所

平成31年1月9日(水曜)~
平成31年1月23日(水曜)

西宮土木事務所 河川砂防課
(西宮庁舎5階)
夙川サービスセンター
(夙川グリーンタウン1階)

終了

平成31年1月14日(土曜)
甲陽園市民館

平成31年1月20日(土曜)
越木岩公民館2階

終了

平成31年3月29日

令和元年度

南部地域

西部地区の一部

  9箇所

中部地区の一部

 23箇所

東部地区

 13箇所

令和元年8月28日(水曜)~
令和元年9月11日(水曜)

西宮土木事務所 河川砂防課
(西宮庁舎5階)
夙川サービスセンター
(夙川グリーンタウン1階)

アクタ西宮ステーション

(アクタ西宮5階)

終了

令和元年8月31日(土曜)

西宮市大学交流センター
令和元年9月4日(水曜)

西宮商工会議所

令和元年9月8日(日曜)

越木岩公民館2階

終了

令和元年12月27日

※令和元年度までに西宮市域での区域指定に必要となる基礎調査を終え、随時見直し等が行われます。

西宮市防災マップ

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