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水路の使用

更新日:2023年6月6日

ページ番号:10458060

水路を正しく使いましょう新規ウィンドウで開きます。
通路橋上に物を置く許可はしません。すみやかに撤去して下さい。

水路に関する禁止事項

基本的には何人も水路に関して下記の行為をしてはならないことになっています。
(西宮市水路管理条例第3条)
(1)水路を損壊すること。
(2)土石、じんかい、汚毒物その他水路を汚染し、もしくは流水の流通を妨げるおそれのあるものを投棄すること。
(3)水路の流水の方向、清潔、流量、幅員または深浅等について、水路管理上支障を及ぼす行為をすること。

これには水路敷に建築物や物置を設置する、水路敷を自転車や自動車等の駐車場として利用する、許可無く水路に通路橋を設置するなどの行為も含まれます。

水路使用許可・水路改築許可について

水路に通路橋、排水管等を設置する場合や水路を改築する場合などには許可が必要です。
(西宮市水路管理条例第4条)

水路使用許可等は行政財産の目的外使用に許可を与える行為であるため、許可は水路の使用用途及び目的等を精査のうえ、水路の維持管理等に支障のない範囲において必要最小限で行うものです。

また、許可内容の変更、権利の譲渡、水路使用の廃止などを行う場合は手続きが必要ですので、事前に協議してください。

※西宮市水路指定図に記載されている水路以外にも市が管理する水路がありますので、場所等の確認については当課窓口でお問い合わせください。

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水路使用上の注意事項について

水路敷に建築物や物置を設置する、水路敷を自転車や自動車等の駐車場として利用する、許可無く水路に通路橋を設置したり、水路の形状変更を行うなどの行為は条例により禁止されています。
違反した場合は処分の対象となります。
(西宮市水路管理条例第18条、第20条)

水路使用許可の各種申請書(通路橋の設置、上下水道占用、雨水管の接続など)

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水路改築許可の各種申請書(水路構造物の改築)

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お問い合わせ先

土木管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3751

ファックス:0798-35-0717

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