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通路橋の設置について

更新日:2022年4月19日

ページ番号:40719176

通路橋の設置は建築基準法上接道していない土地において、生活上必要な出入り口の通路として使用する場合に必要最小限の内容で許可するものです。
通路橋の設置を計画する場合は、以下の点に留意して検討し、事前に協議してください。

基本的な検討項目

(1)敷地が建築基準法上の道路に接道している場合は、接道側からの出入りを計画してください。この場合、原則、通路橋の設置は認められません。
(2)通路橋の幅員は1敷地5メートル以内を目安とし、原則、玄関のみの出入り口は2メートルまで、車のみの出入り口は3メートルまで、玄関、車兼用の出入り口は5メートルまでとしています。なお、自転車、バイク等については玄関や車の出入り口を利用する計画としてください。
(3)通路橋の設置により水路の有効断面阻害など水路及び道路の機能及び構造に影響を与えないよう計画してください。
(4)通路橋の配置は水路に対して直角方向とし、自己の敷地に接する範囲内を原則としてください。
(5)通路橋の強度、構造等については通路橋の利用計画等により検討し、申請時には添付書類として構造計算書等が必要になります。
(6)隣接する通路橋と連続するなど通路橋の幅員が5メートルを超える場合は5メートル毎に5メートル以内に1箇所の割合で維持管理用の開口部を設置してください。開口部の大きさは600ミリメートル四方以上で1枚あたりの重量は50キログラム以下となるよう計画してください。
(7)通路橋の管理は維持管理のみならず、安全管理についても設置者が行うこととなります。安全対策としての転落防止柵の設置等については十分に検討してください。

通路橋の水路使用料について

水路使用許可を受けた使用者は水路の使用料を納めていただく必要があります。
(西宮市水路管理条例第6条)
通路橋の場合は1平方メートル(小数点以下切り上げ整数止め)あたり年額4,284円です。

道路に出入りするための通路橋で幅員が5メートル以内の部分については使用料の減免があります。
(西宮市水路管理条例第10条)

原則として、一度納付していただいた使用料は還付できませんのでご注意ください。
(西宮市水路管理条例第9条)

通路橋使用上の注意事項について

通路橋は生活上必要な出入り口のため許可するものであり、許可を得た通路橋であっても、駐車場、駐輪場、物置、花壇の設置等の目的で利用することは認めていませんのでご注意ください。
違反した場合は処分の対象となります。
(西宮市水路管理条例第18条、第20条)

お問い合わせ先

土木管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3751

ファックス:0798-35-0717

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