社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の活用について
更新日:2024年2月15日
ページ番号:32192068
補助概要
本補助金は、社会福祉施設等が災害により被災した場合、復旧に要する費用の一部を国及び西宮市の予算の範囲内において補助するものです。
補助金額
国が定める交付要綱等に基づき、800千円以上(保険による補填分を除く)の復旧整備につき、整備に要する対象経費の原則4分の3(うち国負担3分の2、市負担3分の1。対象施設や設置者により異なる場合有)を補助します。
ただし、国との事前協議及び査定により、補助額の減額又は不採択となる場合があります。
協議について
補助の活用を希望する場合は、被災部分の状況を写真(応急処置等を行う前の状態を記録してください)及び文書により記録し、資料としてまとめてください。また、福祉のまちづくり課までご相談のうえ、被災後3週間以内に次の書類をご提出ください。
※速やかな施設運営再開のため、緊急性の高いものについて、協議前に着工等していただいても構いません。
※後日国による実地調査が入る場合があります。
対象となる施設、整備内容、対象経費等については、交付要綱等をよくご確認ください。
提出書類 | 備考 |
---|---|
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金協議書(エクセル:17KB) | 2部提出(書式は左記からダウンロードしてください。) |
被災状況を記録した写真、文書資料 | 2部提出 |
配置図・平面図 | ・災害箇所がわかるようにしてください。 |
工事見積書 | 可能な限り3者見積としてください。 |
- 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱(令和5年1月26日改正、令和4年4月1日からの適用)(PDF:246KB)
- 社会福祉施設等災害復旧費事務取扱要領(令和2年8月27日改正、同年4月1日からの適用。ただし産後ケア事業を行う施設については同年8月5日から適用)(PDF:295KB)
- 令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金(介護事業所・施設等復旧支援事業分)交付要綱(PDF:211KB)
- 令和5年5月28日から7月20日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金(介護事業所・施設等復旧支援事業分)交付要綱(PDF:216KB)
- 令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金(障害福祉施設等分)交付要綱(PDF:141KB)
- 令和5年5月28日から7月20日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金(障害福祉施設等分)交付要綱(PDF:145KB)
※令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害及び令和5年5月28日から7月20日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金の交付申請の提出期限は令和6年1月11日までとなります。
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