健康増進法に基づく特定給食施設の届出/給食施設栄養管理報告書の提出
更新日:2026年4月27日
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西宮市保健所では、健康増進法(第18条第1項第2号)に基づき、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設(給食施設)に対し、適切な給食管理及び栄養管理を行うために必要な援助及び指導を行っています。
<対象>
(1)特定給食施設
特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なもので、1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設です。
(2)その他の給食施設
特定多数人に対して、継続的に1回20食以上の食事を供給する施設
特定給食施設の届出(開始・休止・廃止・変更)
特定給食施設の設置者は、その事業を開始・休止・廃止・変更する日から1ヵ月以内に下記の届出をする必要があります。(根拠法令:健康増進法第20条第1項・第2項)
【対象】
1回100食以上または1日250食以上の食事を提供している特定給食施設の設置(管理)者
※給食業務を委託している場合でも、栄養管理の責任は施設側にありますので、管理者(施設側)がご提出してください。
【届出項目】
- 給食施設設置者住所・氏名・電話番号
- 給食施設名称・所在地
- 給食施設の種類
- 給食開始・廃止(休止)・変更年月日
- 給食数
- 栄養士および管理栄養士の数
届出様式
「特定給食施設の届出の記入について」を確認の上、下記様式を使用ください。
特定給食施設の届出の記入について(PDF:83KB)
【様式18】特定給食施設開始届(PDF:86KB)
【様式19】特定給食施設廃止(休止)届(PDF:85KB)
【様式20】特定給食施設変更届(PDF:85KB)
【届出方法】
いずれかの方法で提出ください。
※インターネット(にしのみやスマート申請システム)による提出を希望される場合、「届出の流れ」をご確認ください。
給食施設栄養管理報告書の提出 ※現在、提出対象の期間外です。
給食施設における管理栄養士・栄養士の配置状況や栄養管理の実施状況を把握するため、毎年10月に実施した給食について「給食施設栄養管理報告書」の提出をお願いします。(根拠法令:健康増進法第24条)
令和8年度からの変更点
依頼方法
紙文書(郵送)による依頼
⇒原則、『電子メール』により依頼文を送付します。報告様式
報告様式3(5種類)
⇒報告様式3を『3種類」に変更します。様式の変更に伴い、報告項目も一部変更します。提出方法
紙(郵送・持参、FAX)での提出
⇒原則、『にしのみやスマート申請システム(インターネット)』で提出をお願いします。 デジタル形式(Excel様式)で作成し、Excelデータのまま提出ください。
【給食施設栄養管理報告書(様式)】
| 施設の種類 | 様式および記入要領 |
|---|---|
| 様式3-1 記入の留意点 |
| 様式3-2 記入の留意点 |
| 様式3-3 記入の留意点 |
| *1 一般給食センター |
*1 一般給食センターについては、「様式3-3」および「様式4」の両方のご提出をお願いいたします。
*2 現在の給食提供数が1回20食未満であり、今後数年間20食以上になる見込みがない施設は、健康増進課の給食施設指導担当(0798-26-3667)までご報告をお願いします。
【報告期限】
12月上旬まで
【提出方法】
- にしのみやスマート申請システム(インターネット)
給食施設連絡用メールアドレスの登録について
本市ではオンラインの活用を進めており、「研修会のお知らせ」や「給食施設栄養管理報告書の依頼」等の保健所からのお知らせや連絡については、各施設にメールでの送付となります。
【登録先】
『にしのみやスマート申請システム(インターネット)(外部サイト)
』よりご登録をお願いします。
※委託給食業者のアドレスは登録できません。
※登録したアドレスの変更を希望する場合は、上記の登録先から登録区分「変更」を選択の上、再度ご登録をお願いします。
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お問い合わせ先
健康増進課
西宮市池田町8-11
電話番号:0798-26-3667