このページの先頭です

特定医療費(指定難病)助成制度について

更新日:2024年3月28日

ページ番号:30318019

難病医療費(指定難病)助成制度の対象疾病の追加について

令和6年4月1日より指定難病に下記の3疾患が追加され、
341疾病が特定医療費(指定難病)助成制度の対象になります。
申請にあたっては、 難病指定医の作成する診断書(臨床調査個人票)の添付が必要です。

追加される疾病
疾病名 告示番号
MECP2重複症候群 339

線毛機能不全症候群

(カルタゲナー症候群を含む。)

340
TRPV4異常症 341

令和6年度特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて

更新申請の対象となる方に令和6年度6月上旬ごろに案内文書を郵送する予定です。
令和6年4月以降に新規で申請された方は、令和6年度の更新申請は不要です。

受付場所

更新のお手続きは、原則郵送でご申請ください。
窓口に持参する場合は次の5カ所で受け付けます。(土日祝除く9時から12時、13時から17時30分)
  ※西宮市保健所が移転しました。
   保健所の移転に伴い、中央保健福祉センターの窓口が廃止されました。

  • 西宮市保健所
  • 北口保健福祉センター
  • 鳴尾保健福祉センター
  • 塩瀬保健福祉センター
  • 山口保健福祉センター

制度の概要

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年5月30日法律第50号)に基づき、指定難病と診断され、その症状の程度が「一定程度以上(重症)の方」、「軽症であるが医療費が一定以上の方」の医療費を助成する制度です。市(保健所)が申請窓口となり、支給認定基準を満たす場合に兵庫県が受給者証を発行します。都道府県または指定都市が指定した「指定医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に受給者証を提示すると、自己負担限度額(月額)を超えた医療費の支払いが不要となります。

制度の詳細は、兵庫県のウェブサイトをご覧ください。

各申請について(新規申請、変更申請)

市(保健所)が申請窓口となり、支給認定の審査・決定や医療受給者証の交付は兵庫県が行います。手続きについては、兵庫県のウェブサイトをご確認ください。申請様式のダウンロードもできます。

新規申請、受給者証がお手元に届いた後の医療費の還付請求など

受給者証の更新に関することなど
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、治療の観点からは急を要さない診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、令和2年度の更新申請の受付については不要とし、有効期限を1年間延長した受給者証が県から交付されました。

支給認定の変更、申請内容の変更、再交付申請、転入申請など

提出先

郵送

〒662-0911
西宮市池田町8-11
西宮市保健所 保健予防課 難病等疾病対策チーム 宛

※書類の到着日が受付日となりますので、日にちに余裕をもって送付してください。

窓口持参

受付時間

9時00分から12時00分、13時00分から17時30分(土日祝及び年末年始を除く)

※西宮市保健所の移転に伴い、中央保健福祉センターの窓口を令和5年4月1日から廃止します。ご迷惑をおかけしますが、他の申請窓口をご利用ください。

施設一覧
名称所在地電話番号
西宮市保健所

池田町8-11

0798-26-3669
鳴尾保健福祉センター鳴尾町3丁目5-14鳴尾支所2階0798-42-6630
北口保健福祉センター北口町1-1アクタ西宮西館5階0798-64-5097
塩瀬保健福祉センター名塩新町1塩瀬センター1階0797-61-1766
山口保健福祉センター山口町下山口4丁目1-8山口センター2階078-904-3160

お問い合わせ先

保健予防課

西宮市池田町8-11 池田庁舎2階

電話番号:0798-26-3669

ファックス:0798-33-1174

お問合せメールフォーム

本文ここまで