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食鳥処理場に関する事務及び監視

更新日:2020年4月16日

ページ番号:94901047

食鳥処理場とは

「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」において、鶏、あひる、七面鳥が「食鳥」と定められており、これらをとさつし、内臓を摘出したりする事業を営む場合、その処理場ごとに都道府県知事等の許可を得なければなりません。また、食鳥をとさつし、その羽毛を除去すること、その内臓を摘出する行為を「食鳥処理」といい、食鳥処理を行うために設けられた施設のことを「食鳥処理場」といいます。
食鳥処理場には、年間30万羽を超えて処理する「大規模食鳥処理場」と、年間処理羽数が30万以下の「認定小規模食鳥処理場」があります。

市内における状況

現在、市内には、認定小規模食鳥処理場は5施設あり、大規模食鳥処理場はありません。
認定小規模処理場では、「食鳥処理衛生管理者」が、あらかじめ市の認定を受けた「確認規定」に従って、厚生労働省令で定められている食鳥の状態に関する基準に適合するか否かを1羽ごとに確認しています。食肉衛生検査所は、各認定小規模食鳥処理場の衛生管理状況や処理羽数等に関する監視指導及び許認可事務を行っています。
なお、食鳥処理衛生管理者になることができるのは、獣医師や学校教育法に基づく大学等で獣医学または畜産学の課程を修めて卒業した者、その他法律で定められた条件に該当する人です。

お問い合わせ先

食肉衛生検査所

西宮市西宮浜2丁目32-5

電話番号:0798-26-0175

ファックス:0798-26-1706

お問合せメールフォーム

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