このページの先頭です

西宮市立高等学校部活動方針

更新日:2022年10月3日

ページ番号:63224491

1 趣旨

部活動は、部活動顧問の指導の下、学校教育の一環として行われ、生徒の自主的・自発的な参加により、スポーツや文化・科学等に親しみ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質能力の育成に資するものとして行われてきた。その一方で、生徒のニーズの多様化、部活動と学習や趣味などとのバランスの取れた生活、勝利至上主義等の行き過ぎた指導、教職員の働き方改革、地域との連携など多様な観点からの見直しが必要となってきた。市立高等学校において、持続可能で望ましい部活動を構築するために、西宮市では、スポーツ庁の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」、文化庁の「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」、本市の「西宮市立中学校部活動の方針」等を踏まえ、また入学者選抜を経て進学した高校生は中学生より心身が発達していること、特定の部活動に所属したい意向を持って進学している場合があること、高等学校では多様な教育が行われていることにも留意した上で、「西宮市立高等学校部活動方針」を策定する。

2 適切な運営のための体制整備

(1)校長は、本活動方針に則り「学校の部活動に係る活動方針」を策定し、学校のホームページへの掲載等により公表する。
(2)校長は、活動計画及び活動実績の確認等により、各部の活動内容を把握し、適宜、指導・是正を行う等、「学校の部活動に係る活動方針」の運用を徹底する。
(3)部活動顧問は、年間・月間の活動計画、活動実績等を作成し、校長に提出する。
(4)部活動顧問は、部の活動方針や年間・月間の活動計画等を生徒・保護者に説明し、理解を得るよう努める。

3 適切な指導の実施

(1)技能や体力の向上を図るためには、人間的成長が不可欠であることから、「人を育てる」指導を心掛ける。
(2)生徒の心身の健康管理を行う。(スポ―ツ障害・外傷の予防や熱中症対策、バランスのとれた学校生活への配慮等を含む。)
(3)活動場所の環境整備を十分に行うとともに練習道具の安全点検および整理整頓によって事故を未然に防ぐ。
(4)生徒への指導における、体罰・暴言・ハラスメントを根絶する。
(5)生徒がバーンアウトすることなく、生涯にわたって当該活動に親しんでいくことを見据えつつ、合理的・科学的な練習を取り入れ、限られた時間の中で効率的な練習を行う

4 休養日及び活動時間の設定

年間104日以上の休養日を設定する。
〇週当たり2日以上の休養日を設定する。そのうち1日以上は、土・日曜日・祝日に設定する。
〇1日の活動時間は、通常の授業日は2時間程度以下、休業日及び短縮授業日は3時間程度以下とする。
・月曜日から日曜日を1つの「週」として考えることとする。
・移動、準備、後片付け、昼食等の休憩、ミーティング(会議)は、活動時間に含まない。
・公式戦、練習試合、合宿等、特別な理由がある場合には、校長に届け出て許可を得た上で、活動時間を延長することができる。ただし、これが常態化することがあってはならない
・定期考査中や長期休業中等を利用し、1週間程度以上のオフシーズンを確保する。
・週当たりの活動時間は、16時間以下とする。
・土・日曜日・祝日の全てに公式戦及び公式戦前日の練習が入る場合のみ、校長に届け出て許可を得た上で、翌週から16週間以内のできるだけ早い時期の土・日曜日・祝日に休養日を振り替えることができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ただし、校長が認めた部活動は、年間104日以上の休養日を設定した上で、平日に週当たり1日以上、土・日曜日・祝日に月当たり2日以上の休養日を設定することができる。
・土・日曜日・祝日の全てに活動する週においても、そのうち少なくとも1日は、半日以上の休養を設ける。ただし、土・日曜日・祝日の全てに公式戦が入りやむを得ない場合は、この限りではない。
・週当たりの活動時間は原則として16時間以下とし、特別な理由がある場合でも20時間以下とする。

5 持続可能な部活動にむけて

・各高等学校及び部活動顧問は、休養を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導の実現に向けて、研鑽に努める。
・市教育委員会は、生徒にとって望ましい持続可能な部活動と学校の働き方改革の実現に向けて、部活動指導員や休日の部活動の地域移行等について、研究を行う

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

教委 学校教育課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 6階

電話番号:0798-35-3857

ファックス:0798-22-7019

お問合せメールフォーム

本文ここまで