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学校給食における食物アレルギー対応について

更新日:2022年8月17日

ページ番号:15864015

学校給食における食物アレルギー対応

学校給食は、必要な栄養を摂る手段であるばかりでなく、児童生徒が「食の大切さ」、「食事の楽しさ」を理解するための教材としての役割も担っており、このことは、食物アレルギーのある児童生徒にとっても変わりません。西宮市では、保護者の主体的参加と積極的な情報共有の上、食物アレルギー対応を行っています。食物アレルギー対応をご希望の方は、通学されている学校へご相談ください。各校で組織するアレルギー検討委員会での検討及び保護者面談を実施させていただき対応を判断させていただきます。

1 アレルギー対応の対象となる児童生徒 ※基本的に、以下の基準を満たした場合に実施します。

(1)医師の診断により、食物アレルギーと診断されている。
(2)原因食品(アレルゲン)が特定されており、医師から食事療法を指示されている。
(3)家庭でも原因食品の除去を行うなど食物除去療法を行っている。
(4)定期的に受診し、評価を受けている。
※学校給食の食物アレルギー対応は、あくまでも医師の診断と指示に基づいて行うものであり、保護者の希望に沿ってのみ行うものではありません。学校生活管理指導表(食物アレルギー用)を必ず提出してください。

2 対応にあたって

(1)学校給食における食物アレルギー対応は、給食室での除去食対応、及び教室での担任が行う除去対応を基本とし、代替食の対応は行いません。
(2)除去食対応については、卵(うずら卵、マヨネーズ含む)に限定するとともに調理の最終段階での除去を基本とします。具体的な献立として、卵スープ、かきたま汁、八宝菜、卵とじ、スパマヨサラダなどです。
(3)除去食対応は、完全除去(除去対象アレルゲンをすべて除去)のみとし、量の調整など部分除去(除去対象アレルゲンを指定された分量の除去)は行いません。
(4)除去対応は、量の調整などの部分除去(半分のみ喫食可等、指定された分量の除去)は行いません。
(5)除去食対応及び除去対応を実施する日は、誤食を防ぐ意味で対象献立以外の献立を含めた、その日すべての給食のおかわりを禁止させていただきます。

※除去食対応 … 原因食品を給食室で除いた給食を提供すること
※除去対応 … 教室での配膳時に食べられない料理を提供しないこと
※代替食 … 学校の給食室で代替となる献立を別調理または代替の食品を提供すること(西宮市の学校給食では、代替食の提供は行っていません。) 

食物負荷試験等に伴う学校給食用物資の提供について

学校給食用物資は、文部科学省の学校給食衛生管理基準(平成21年4月1日改正)により校外へ持ち出すことを禁止されておりますが、西宮市教育委員会では食物アレルギー負荷試験等の理由で学校給食用物資を使用される場合に限り一部例外を認めています。ご希望の方は、下記事項をご確認のうえ各学校へご相談ください。

【確認事項】

(1)提供可能な食材は、市販で購入できない加工食品となります。
(2)食材は、調理加熱を行わず、そのままの状態でお渡しします。
(3)食材は、保護者の方が直接学校へ取りに来てください。また、持ち帰り中は保冷剤等を使用し、持ち帰った後は速やかに調理・喫食をしてください。
(4)喫食については、主治医等に相談のうえ行ってください。

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お問い合わせ先

教委 学校給食課

西宮市池田町13-3 JR西宮駅南庁舎5階

電話番号:0798-35-3862

ファックス:0798-35-9854

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