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特定建設作業実施届出書について

更新日:2023年9月11日

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【重要】「西宮市建築物の解体等工事における事前周知に関する指導要綱」の策定について

「事前説明がない」などの理由で近隣住民等からの苦情や問い合わせが増加しています!!

特に解体工事について近隣住民から「事前に説明を聞いていない」「説明内容とは異なる作業を行っている」などの苦情や問い合わせが近年増加しています。

解体等工事における事業者と近隣住民との間のトラブルを未然に防止することを目的に「西宮市建築物の解体等工事における事前周知に関する指導要綱」(以下「指導要綱」)を策定しました。

「指導要綱」は令和5年4月1日から運用を開始しています。

「指導要綱」の対象とする解体等工事は次の通りです。

1.建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事
2.大気汚染防止法で規定する「届出対象特定工事(※1)」のうち隔離養生(負圧あり)を伴う特定粉じん排出等作業(※2)

※1:大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要な解体及び改修工事
※2:グローブバック工法など隔離養生(負圧あり)を伴わない特定粉じん排出等作業は本指導要綱の対象外です

【注意とお願い】本指導要綱の対象としない解体等工事であっても近隣住民への事前周知に努めてください。

【指導要綱】の主な内容は次のとおりです。

【指導要綱】の主な内容
  • 指導要綱で定める事前周知の範囲は解体等工事現場の敷地境界線から30メートルとします
    ※30メートルを超える範囲であっても必要に応じてその範囲を拡張するなど丁寧な説明に努めてください
  • 発注者・施工業者等の責務・配慮規定について
  • 事前周知の実施状況について『近隣住民周知等実施報告書』(様式第1号)の提出が必要となります
  • 法令に基づく標識(※)について、指導要綱においても掲示の義務付けを規定します
    ※大気汚染防止法等に基づく事前調査結果や石綿除去に関する作業基準が記載された掲示物(A3サイズ以上)

詳しくは下記リンク先をご確認ください。


建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生させる作業であって、騒音規制法、振動規制法、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)で定められるものは、「特定建設作業」として規制されており、作業開始の8日前までに、工事の元請業者が届出しなければなりません

【注意!!】バックホウやパワーショベルなどの掘削機械を使用する場合は、機械の規模に係らず兵庫県条例の届出対象となりますのでご注意ください。


届出書の押印について

提出する届出書にメールアドレスの記載があれば、押印がなくても手続きができます

詳しくは下記リンク先をご確認ください
【重要】各種公害法令に基づく申請書・届出書の押印を求める手続きの見直しについて新規ウインドウで開きます。

解体工事の場合

【重要】解体等工事に関する石綿有無の事前調査について有資格者による実施が必須となります

令和5年10月1日以降に着手する解体等工事について、石綿に関して一定の知見を有した「建築物石綿含有建材調査者」等の有資格者による事前調査の実施が義務付けられます。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。
解体等工事を行う場合の石綿有無に関する事前調査について

有資格者による事前調査の実施がされているかの確認方法について(西宮市の対応)

西宮市では有資格者による事前調査が行われているかを次の方法により確認します。
  1. 現場掲示用の「お知らせ看板」(添付書類)に記載されている氏名及び証明書番号を資格証(修了証明書)で確認します
  2. 窓口での手続きの場合、事前調査実施者の【資格証の提示】または【資格証の写し】を届出書に添付してください
  3. 郵送での手続きの場合、必ず事前調査実施者の【資格証の写し】を届出書に添付してください

事前調査実施者確認方法

解体工事に関する「お知らせ看板」の掲示について

解体工事現場の周辺住民から「お知らせ看板」の掲示がされていないとの通報が多く寄せられています

【注意!!】石綿含有建材が使用されていない建築物の解体工事の場合でも、掲示する必要があります。

事前調査結果及び作業内容に関する掲示物は、次の6点に留意してください

  1. お知らせ看板はA3サイズ以上のものを掲示しなければなりません
  2. 可能な限り、工事の着手前に掲示する
  3. 養生シートの設置後でなければ掲示できない場合は、養生設置後速やかに掲示する
  4. 工事現場の入口付近など、近隣住民や通行人に周知しやすい箇所へ掲示する
  5. 掲示中に破損や転倒などがないよう適切な維持管理に努めてください
  6. 建築物等の解体等工事が終了するまで掲示が必要です
その他の石綿関連の情報については、下記リンク先をご確認ください。
石綿飛散防止対策の強化について(関係法令の改正)
石綿含有建材を除去等する場合に必要な届出書について新規ウインドウで開きます。

「近隣住民周知等実施報告書」について

近隣住民を対象とした解体工事に関する事前周知の実施状況について、所定の様式から市に報告が必要となります。

報告書は「特定建設作業実施届出書」の提出と合わせて行うようにしてください。


特定建設作業に関する届出様式は下記よりダウンロードしてください。
届出書は正副2部ご用意いただき、受付後副本をお返しします。

表:特定建設作業に関する届出様式
届出種類・様式名称PDF電子ファイル記入例
特定建設作業実施届出書の解説ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出要領(PDF:593KB)
特定建設作業実施届出書(様式・騒音、振動規制法、県条例共通)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出様式(PDF:233KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出様式(ワード:21KB)記入例は
届出要領参照
建築物に係る解体工事等調査票
※建築物の解体・改修工事の場合のみ
※令和5年7月から様式の一部を変更しています
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築物に係る
解体工事等調査票(PDF:177KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築物に係る
解体工事等調査票(ワード:19KB)
近隣住民周知等実施報告書(様式第1号)
※「指導要綱第10条に基づく報告書」
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。近隣住民周知等
実施報告書(PDF:247KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。近隣住民周知等
実施報告書(エクセル:28KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。近隣住民周知等
実施報告書
記入例(PDF:801KB)

石綿ありの場合
『建築物等の解体等の作業に関するお知らせ』
※特定工作物解体等工事実施届の届出対象外の解体工事の場合(延床80平方メートル未満)
石綿含有建材(レベル3建材)が使用された建築物等の改修工事を行う場合

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。お知らせ看板
石綿あり)(PDF:554KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。お知らせ看板
石綿あり)(エクセル:28KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。お知らせ看板
石綿あり
記入例(PDF:406KB)
石綿なしの場合
『建築物等の解体等の作業に関するお知らせ』
解体、改修工事の規模に関らず石綿なしの場合
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。お知らせ看板
石綿なし)(PDF:572KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。お知らせ看板
石綿なし)(エクセル:26KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。お知らせ看板
石綿なし
記入例(PDF:385KB)

【備考】

  1. 解体工事の場合、届出書類にお知らせ看板の添付を忘れずにお願いします
  2. 石綿関連法令の改正に伴い「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」の掲示サイズはA3サイズ以上となっていますのでご注意ください(届出書の添付資料はA4サイズで構いません)
  3. 使用する重機のカタログの添付は不要です

特定建設作業実施届出書の添付資料について

特定建設作業実施届出書の添付資料は工事の種類別に図1~2を参考にご用意ください

図1:解体工事の場合

特建・解体添付資料3

※1:自社で使用している工程表でも可
※2:様式中の「騒音振動防止の方法」は別紙添付でも可
※3:「飛散性アスベスト(レベル1・2)」がある場合は【黄色下地】、「非飛散性アスベスト(レベル3)がある場合」や「石綿なしの場合」は【白色下地】のお知らせ看板を添付してください
※4:建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事の場合に提出が必要です
※5:窓口で「事前調査実施者の資格証」を提示していただければ、「資格証の写し」は不要です
※その他:使用する重機のカタログの添付は不要です

図2:解体工事以外の場合

特建・解体以外添付資料3

※1:様式中の「騒音振動防止の方法」は別紙添付でも可
※2:自社で使用している工程表でも可
※その他:使用する重機のカタログの添付は不要です

その他関連情報

建設リサイクル法について

建設リサイクル法に基づく届出については、都市局建築調整課が窓口となっております。
詳しくは都市局建築調整課にお問い合わせください。

建設資材廃棄物の引渡し完了報告について

解体工事から発生する建設資材廃棄物は、西宮市条例に基づく「建設資材廃棄物引渡完了報告書」の提出が必要となります。(環境保全課への報告は不要です)
詳しくは環境局事業系廃棄物対策課までお問合せください。

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お問い合わせ先

環境保全課

郵便番号662-8567
兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
西宮市役所本庁舎8階

電話番号:0798-35-3802

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