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国土利用計画法に基づく届出制度

更新日:2014年2月18日

ページ番号:34516565

国土利用計画法に基づく届出制度

 一定規模以上の土地取引をした場合、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所・町役場を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。

届け出が必要な面積

 市街化区域 2,000m2以上
 市街化区域以外の都市計画区域 5,000m2以上
 都市計画区域以外の区域 10,000m2以上

●届出書等は、兵庫県庁のホームページからダウンロードすることができます。

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お問い合わせ先

都市計画課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3660

ファックス:0798-34-6638

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