このページの先頭です

【消防局】令和7年度危険物安全週間について

更新日:2025年5月25日

ページ番号:59706918

危険物安全週間とは

市民の皆様に危険物に対する正しい知識を普及し、危険物に対する意識の高揚と事業所等における危険物の保安体制の確立を目的に毎年6月の第2週を「危険物安全週間」と定めています。
今年は6月8日(日曜日)から6月14日(土曜日)となっています。

危険物とは

ガソリンや灯油など物質の危険性を考慮し、法律で決められている物質を危険物といいます。
実は、私たちの周りには危険物が多く使用されており、生活になくてはならないものとなっています。

一般的に危険物の特性として
1 火災発生の危険性が高い
2 火災拡大の危険性が大きい
3 消火が困難
という特性があります。

危険物の貯蔵、取扱い上の注意点

・危険物の周囲ではみだりに火気を使用しないようにしましょう。
・危険物を収納する容器は法律で指定されています。指定されている容器以外での保管はやめましょう。
 また、容器は亀裂などが入っていないものを使用しましょう。
・危険物を保管したり、使用する場所は整理整頓し、段ボール箱などの空箱は置かないようにしましょう。
・危険物が漏れたり、あふれたりしないようにしましょう。
・危険物の容器は地震などで倒れたり、落下しないようにしましょう。

危険物を扱う各事業所の方は再度確認をお願いします!

【確認事項】

1、関係者・危険物保安監督者・危険物取扱者に変更はありませんか?

変更している場合は、各種の届出が必要です。

2、危険物取扱者は、保安講習を受講していますか?

受講期限を確認し、期限内に受講してください。

3、定期点検を実施していますか?

未実施の場合は、許可の取消しや使用停止等の命令を受けることがあります。

4、施設や取り扱っている危険物を、許可申請や届出をせずに変更していませんか?

無許可変更は、許可の取消しや使用停止等の命令を受けることがあります。

変更には許可を受ける必要がありますので、必ず事前に管轄の消防署または消防分署に相談してください。

5、これからの季節に備えて、風水害対策を定めていますか?

風水害対策については、各業界団体からもお知らせがあったかと思いますが、危険物施設の風水害対策ガイドラインが下記リンクのとおり定められておりますので、各事業所の風水害対策の参考にしてください。

危険物安全週間の機会に危険物の貯蔵、取扱い方法をもう一度見直してみましょう!!

危険物安全週間推進標語

危険物安全週間の行事を推進するため、危険物の災害の防止と危険物の貯蔵、取扱いの安全を呼びかける標語が決められています。
今年は「危険物 無事故へ挑む ゴング鳴る」となっています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

消防局 予防課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎2階

電話番号:0798-26-0119

ファックス:0798-36-2475

お問合せメールフォーム

本文ここまで