後期高齢者医療制度に関する書類の送付先変更
更新日:2025年8月26日
ページ番号:19346739
申請により後期高齢者医療制度に関する書類の送付先を変更できます。
後期高齢者医療制度に関する書類は住民票上の住所へ送付するのが原則ですが、下記のような事情がある場合は、送付先変更の申請をいただくことにより、住民票上の住所以外へ送付することができます。
なお送付先の登録を変更・終了する際も手続きが必要となります。
送付先変更が可能なケース
- 入院等により長期間不在となる
- 介護施設等に入所されている
- 認知症等により本人が郵便物の管理ができない
- 本人が死亡して、当該住所に住んでいるものがいないなど
受付窓口
市役所の高齢者医療保険課(1階5番窓口)・各支所・アクタ西宮ステーション・各市民サービスセンター
※各分室では受付できません。
必要なもの
本人申請
〇本人確認ができる書類(公的機関が発行する顔写真付きのもの)
※被保険者の資格確認書でも可
代理人申請
〇代理人の本人確認ができる書類(公的機関が発行する顔写真付きのもの)
〇委任状等または被保険者の資格確認書の写し
※成年後見人等の法定代理人は登記事項証明書などの法定代理人であることを証明できる書類
申請書ダウンロード
後期高齢者医療関係書類送付先(登録・変更)申請書兼終了届書(PDF:139KB)
リンク
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お問い合わせ先
本文ここまで