印鑑登録の手続きについて
更新日:2026年10月28日
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(制度)概要
印鑑登録証明書は、家や土地の売買、金銭貸借などの責任の所在を証明する大切なものです。
登録が完了すると「印鑑登録証(磁気カード/有効期限なし)」を交付します(手数料100円)。印鑑登録証明書の請求に必要ですので、大切に保管してください。
手続きできる人
西宮市に住民登録をしている人
※ただし、15歳未満の人、意思能力を有していない人はできません。
※成年被後見人の方は、「成年被後見人の方の手続きについて」をご覧ください。
手続き方法
手続きに来られる方が「ご本人」か「代理人」かによって、手続き方法が異なります。
以下から選択してください。
・ご本人が手続きに来られる場合(即日で印鑑登録が可能な場合があります)
・代理人が手続きに来られる場合(即日で印鑑登録ができません)
お持ちの「本人確認書類」や「保証人の有無」によって、即日で登録できる場合と日数がかかる場合に分かれます。
【A】即日で登録できる場合(証明書方式・保証人方式)
以下のいずれかの条件を満たす場合、その日のうちに印鑑登録が完了します。
※登録後、その場で印鑑登録証明書も取得できます。
●証明書方式(官公署発行の顔写真付き本人確認書類がある方)
必要なもの:
- 登録する印鑑
- 申請者の本人確認書類(下記「1つでよいもの」の書類)
- 手数料100円(証明書も必要な場合は300円×枚数分必要です。)
手続き方法:
窓口にて本人確認書類をご提示いただき、確認ができましたら即日で登録できます。
●保証人方式(西宮市ですでに印鑑登録をしている保証人がいる方)
必要なもの:
- 登録する印鑑
- 申請者の本人確認書類(下記「2つ必要なもの」の書類)
- 保証人が署名し、保証人の登録印(実印)を押印した印鑑登録申請書
- 手数料100円(証明書も必要な場合は300円×枚数分必要です。)
手続き方法:
あらかじめ保証人の署名と登録印(実印)の押印がされた申請書をお持ちいただくことで、即日で登録できます。
※申請書は窓口に配置しております。
※成年被後見人の方は保証人になることはできません。
【B】登録に日数がかかる場合(文書照会方式)
上記の条件に当てはまらない場合は、即日での印鑑登録および印鑑登録証明書の交付はできません。
窓口へのお越しが2回必要で、おおむね2週間程度かかります。
●手続きの流れ:
- 申請: 窓口に登録する印鑑を持参し、申請します。
- 郵送: 受付日の翌開庁日までに、市からご本人の住所地へ「回答書」を郵送します(住所地以外への転送不可)。
- 登録: 到着した回答書に必要事項を記入・登録印(実印)を押印のうえ、窓口へお持ちいただいた時に登録が完了します。
※注意事項:受付日の翌日から1カ月を過ぎると申請は取消しとなり、申請し直しとなります。
また、回答書への必要事項の記入・登録印(実印)の押印がない場合は受付できません。
【申請時】に必要なもの:
【ご本人が回答書を持参するとき】に必要なもの:
- 登録する印鑑
- 回答書
- 申請者の本人確認書類(下記「1つでよいもの」または「2つ必要なもの」の書類)
- 手数料100円(証明書も必要な場合は300円×枚数分必要です。)
【代理人が回答書を持参するとき】に必要なもの:
- 登録する印鑑
- 回答書
- 代理人の本人確認書類(下記「1つでよいもの」または「2つ必要なもの」の書類 ※この中から1つで可)
- 申請者の本人確認書類(下記「1つでよいもの」または「2つ必要なもの」の書類)
- 手数料100円(証明書も必要な場合は300円×枚数分必要です。)
※ 本人確認書類はすべて原本が必要です。
代理人が申請される場合、即日での印鑑登録および印鑑登録証明書の交付はできません。すべて文書照会方式となります。
窓口へのお越しが2回必要で、おおむね2週間程度かかります。
手続きの流れ:
- 申請: 代理人が窓口で申請します。
- 郵送: 市から申請者ご本人の住所地へ「回答書」を郵送します(住所地以外への転送不可)。
- 登録: 回答書に必要事項を記入・登録印(実印)を押印のうえ、窓口へお持ちいただいた時に登録が完了します。
※注意事項:受付日の翌日から1カ月を過ぎると申請は取消しとなり、やり直しとなります。
また、回答書への必要事項の記入・登録印(実印)の押印がない場合は受付できません。
【申請時】に必要なもの:
【ご本人が回答書を持参するとき】に必要なもの:
- 登録する印鑑
- 回答書
- 申請者の本人確認書類(下記「1つでよいもの」または「2つ必要なもの」の書類)
- 手数料100円(証明書も必要な場合は300円×枚数分必要です。)
【代理人が回答書を持参するとき】に必要なもの:
- 登録する印鑑
- 回答書
- 代理人の本人確認書類(下記「1つでよいもの」または「2つ必要なもの」の書類 ※この中から1つで可)
- 申請者の本人確認書類(下記「1つでよいもの」または「2つ必要なもの」の書類)
- 手数料100円(証明書も必要な場合は300円×枚数分必要です。)
※ 本人確認書類はすべて原本が必要です。
- 本人が来庁する場合: 成年被後見人本人と法定代理人(成年後見人)が同行し、それぞれの本人確認書類、登記事項証明書を持参してください。(文書照会方式で回答書を窓口に持参する際も、必ず同行が必要です)
- 代理人が来庁する場合: 代理人による申請は認められません。
※成年被後見人の方が印鑑登録される場合は市民課までお問い合わせください。
本人確認書類について
- 1つでよいもの(※官公署が発行した本人の写真が貼付され、氏名が記載されているものに限る)
マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、在留カード、特定在留カード、特別永住者証明書、特定特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳など
- 2つ必要なもの(※本人の氏名が記載されているもの)
健康保険資格確認書(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療保険 等)、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、運転経歴証明書(平成24年3月31日以前発行のもの)、生活保護受給者証、社員証、学生証、貯金通帳、キャッシュカード、診察券、クレジットカード、公共料金領収書、雇用保険被保険者証、恩給証書、母子手帳、市県民税税額通知書、固定資産税納税通知書、源泉徴収票 など
(※本人の写真が貼付され、写真に浮出しプレス等による証印のあるもの又は特殊加工してあるものに限る)
- 使えるもの: 上記【注1】の「1つでよいもの」に該当する書類
- 使えないもの: 上記【注1】の「2つ必要なもの」に該当する書類
受付窓口
市民課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーション、各市民サービスセンター(分室では受付できませんのでご注意下さい)
執務時間は、市民課・各支所・各市民サービスセンターは、平日午前9時から午後5時の取扱いとなります。各支所・各市民サービスセンターでは、正午から午後1時の間は取扱いができません。なお、アクタ西宮ステーションは平日午前9時から午後7時の取扱いとなります。(住所・電話番号など詳細は各窓口のご案内をご覧ください)
※印鑑登録の受付ができるのは平日のみです。
注意事項
〇印鑑登録証や登録印鑑を紛失した場合は、登録を廃止したうえで登録し直しとなります。
〇登録印鑑の制約(西宮市印鑑条例第4条)
- 登録できる印鑑は1人1個に限ります
- 印影の大きさは、1辺の長さが8mmの正方形より大きく、25mmの正方形に収まるもの
- 登録できる刻印の種類は、住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令第30条の13に規定する旧氏をいう。)若しくは通称(住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称をいう。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもの(下記の表を参考にして下さい)
| 氏又は旧氏と名 | (例)西宮 太郎 |
|---|---|
| 氏又は旧氏 | (例)西宮 |
| 名 | (例)太郎 |
| 氏又は旧氏と名の頭文字 | (例)西宮 太 |
| 氏又は旧氏の頭文字と名の頭文字 | (例)西 太 |
| 氏又は旧氏の頭文字と名 | (例)西 太郎 |
“印”または“之印”及び““之章”が入っていても登録できます。
外国籍の方は通称名、アルファベット氏名、漢字氏名(いずれも住民票に記載がある場合に限る)の印鑑で登録することができます。
※次のようなものは、登録できません。
- 氏の一部、旧氏の一部、あるいは名の一部のみを刻印したもの
- 氏、旧氏又は名の漢字を別の漢字に表示したものや、ひらがなやカタカナに又はその逆に表示したもの
- 職業、資格、模様など氏名以外の事項を刻印したもの
- 印相印、図案化などで判読が困難なもの
- 印影が不鮮明、印面の一部または外枠が8分の1以上欠けているもの
- 変形しやすいもの(ゴム、竹、鉛、粗悪なプラスチックなどの材質や指輪になった印鑑等)
- 同一世帯員等がすでに登録しているもの
〇大量に生産された印鑑は、なるべくさけてください。
委任状(記載例・ひな型)
関連リンク
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