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兵庫県最低賃金

更新日:2026年9月9日

ページ番号:90213867

兵庫県(地域別)最低賃金が、1,172円に改正されます

兵庫県最低賃金(地域別最低賃金)が、令和8年10月1日から時間額1,172円に(改正前は1,116円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

 ・リーフレット「兵庫県最低賃金が変わります」(兵庫労働局)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

特定(産業別)最低賃金

特定最低賃金は、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定する最低賃金です(令和7年12月1日改正)。
適用される業種は、下表のとおりです。なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

適用業種 時間額 効力発生日
塗料製造業 1,158円 令和7年12月1日
鉄鋼業 1,180円 同上
はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、
業務用機械器具製造業
1,150円 同上
電子部品・デバイス・電子回路製造業、
電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業
1,117円 同上
輸送用機械器具製造業 1,188円 同上
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量用機械器具製造業 1,117円 同上

※繊維工業、各種商品小売業、自動車小売業は、令和7年10月4日から兵庫県最低賃金(時間額1,116円)が適用されています。

兵庫労働局ホームページ(兵庫県の最低賃金)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

賃金引上げ支援策のご案内

厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金や賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者の取組にご活用いただける様々な支援策を用意しています。
詳細については、下記の厚生労働省等のホームページをご覧ください。

 ・賃金引上げ特設ページ(厚生労働省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 ・賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト(中小企業庁)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問合せ先

最低賃金に関するお問い合わせは、
 兵庫労働局労働基準部賃金室(電話:078-367-9154)
 または、西宮労働基準監督署(電話:0798-26-3733)へ

お問い合わせ先

兵庫労働局・西宮労働基準監督署へ

(ページ作成:労政課)

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