特別土地保有税
更新日:2025年6月16日
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特別土地保有税は、土地の投機的取引の抑制及び宅地の供給促進を目的として昭和48年に設けられた税で、土地を所有している場合に課税されるもの(保有分)と土地を取得した場合に課税されるもの(取得分)があります。
ただし、平成15年1月1日以後の取得分及び平成15年度以後の保有分については、課税が停止されています。
概要
項目 | 保有分 | 取得分 | |
---|---|---|---|
納税義務者 | 毎年1月1日現在、 | 毎年1月1日前又は7月1日前の1年以内に、 | |
課税標準 | 土地の取得価額又は修正取得価額 | 土地の取得価額 | |
税率と税額 | 課税標準×1.4%-固定資産税相当額 | 課税標準×3%-不動産取得税相当額 | |
申告納付期限 | 5月末日 | 1月1日前 | 2月末日 |
7月1日前 | 8月末日 | ||
納税の方法 | 申告納付の方法(額を自分で計算し、納付していただくことになります。) |
※非課税措置と徴収猶予制度
特別土地保有税は、政策税制として創設されたために各種の非課税措置のほか、一定の要件に該当すると徴収猶予制度並びに納税義務免除制度が設けられています。
※平成15年度以降、特別土地保有税の課税は停止され、新たな課税は実施されません。なお、現在徴収猶予を受けている土地は、平成15年度以降も課税対象となり、最終的に未利用の場合は徴収猶予に係る徴収金を納付していただきます。
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