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物価高騰対策 ~水道料金の減免について~

更新日:2025年12月17日

ページ番号:36655137

物価高騰対策として、市民の経済的負担の軽減を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金を減免します。

減免内容

本市と給水契約をされている方(公的機関を除く)を対象に、対象期間の水道料金の基本料金(2か月分)を全額免除します。

対象期間

令和8年4月検針分から2か月間
(偶数月検針の方の場合:4月検針分、奇数月検針の方の場合:5月検針分)

減免額

(メーター口径20mmのお客さまの場合)2,101円
※基本料金(2か月分、税込)2,101円×1期分=2,101円

※口径は検針時に投函される「水道ご使用量等のお知らせ」をご覧ください。
 なお、引越し等により、水道の使用を開始又は中止された場合、基本料金は日割により算定しますので、上記の減免額とは異なる場合があります。

申込手続

今回の減免について、申込手続は不要です。

水道料金等に相当する金額を共同住宅の所有者様等に支払われている方へ

共同住宅等にお住まいの方などで、水道料金等に相当する金額を本市ではなく共同住宅の所有者様等に支払われている方は、本市との給水契約がないので、直接には今回の減額の対象とならず、共同住宅の所有者様等において、入居者の方への請求金額から今回の減額分を差し引いていただくなど、減額にご協力いただくことが必要となります。

上下水道局電話受付センターの電話番号

0798-32-2201
0797-61-1703
078-904-2481
※いずれの電話番号もご利用いただけます。

お問い合わせ先

上下水道局 業務課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎7階

電話番号:0798-32-2214

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