故障・漏水による修繕などについての問合せ先
更新日:2026年9月14日
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上下水道局では一部無料・有料の漏水調査や漏水修繕をしています
道路に埋設されている配水管(本管)から分岐して各家庭に引き込まれた給水管や蛇口などを「給水装置」と呼びます。この給水装置(水道メーターを除く)は、皆さまの財産です。
このため、新設や改造、修繕にかかる費用は原則として皆さまのご負担となります。ただし、上下水道局では漏水の調査や修繕の一部を無料または有料で行っています。宅地内での漏水調査・修繕については、西宮市上下水道局の下記電話番号にお電話ください。
なお、宅地内の漏水調査・修繕については、水が出にくい場合やにごっている場合等緊急性が高い場合を除き、混雑状況によりお日にちをいただく場合があります。
お急ぎの場合は、下記リンク先の指定給水装置工事事業者一覧より民間事業者での漏水調査・修繕もご検討ください。
また、地中などの目に見えない場所での漏水であった場合、修繕後に申請いただくことで、水道料金を減免できる制度があります。減免の適用には条件がありますので、詳細につきましては西宮市上下水道局の下記電話番号にお電話ください。

※掲載内容は住民の方向けの取扱いです。工事中の業者様からのご依頼による修繕は、原則有料です。
| 受付時間 | お問い合わせ窓口 | 電話番号 |
|---|---|---|
(平日) | 上下水道局電話受付センター | 電話:0798-32-2201 |
上記以外の時間帯 | 上下水道局宿直 | 電話:0798-32-2271 |
リンク
上下水道局ではできない修繕
集合住宅(市営・県営・公団等を含む。)の部屋での漏水や給湯器など下記内容については、上下水道局では修繕できませんので給水装置工事事業者・管理会社等又はメーカーにご相談ください。上下水道局指定の給水装置工事事業者は、上記リンク先に一覧を掲載しています。
また、停電に伴う集合住宅での断水については、下記リンク先をご参照ください。
(上下水道局ではできない修繕)
- 水洗便所、給湯器などの特殊器具類
- 天井裏配管、給湯配管および床下・壁中配管
- 受水槽設置の住宅におけるメーター(共同住宅等の場合は親メーター)2次側以降の設備(メーター2次側から給水栓(蛇口)までの設備)
- 直結給水用増圧装置設置の住宅におけるメーター(共同住宅等の場合は親メーター)2次側以降の設備(メーター2次側から給水栓(蛇口)までの設備)。ただし、共同住宅等で親メーターが設置されていない場合は、宅地内第1止水栓2次側以降の設備。
- メーター口径30mm以上のメーターボックス類
- 宅地内の土間で、修繕跡のレンガ、タイル、石張りなどの補修
リンク
修繕に関する定型約款について
修繕(調査)は「西宮市水道事業給水条例」及び「西宮市水道事業給水条例施行規程」に基づいて行われます。
内容については、下記リンクをご確認ください。