このページの先頭です

磁気活水器を設置する場合はご注意ください

更新日:2016年3月22日

ページ番号:92002258

 強力な磁力を利用する磁気活水器を西宮市内のご家庭でもメーター付近に取り付けられ、水道メーターの計測に支障をきたすトラブルが発生しています。

 公益社団法人・日本水道協会が実施した調査の結果、活水器及び水道メーターの構造によって、水道メーターに近接して活水器が設置された場合、計測に影響を受ける場合があることが判明しています。水道メーターの計測を正確にし、検針業務を円滑に進めるため、磁気活水器をご利用される方は、水道メーターから50センチメートル以上離した位置に設置していただきますようお願いいたします。

 なお、既に水道メーターから50センチメートル未満の位置に設置されて、メーターに支障をきたしている場合は、移設していただきますようご理解とご協力をお願いいたします。また、今後磁気活水器の設置を計画されている方、もしくは不明な点がある方は、上下水道局までご連絡ください。

お問い合わせ先

上下水道局 給水装置課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎8階

電話番号:0798-32-2230

ファックス:0798-36-2445

お問合せメールフォーム

本文ここまで