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普通市営住宅における入居承継基準の変更とQ&Aについて

更新日:2024年4月2日

ページ番号:94845080

普通市営住宅における入居承継基準の変更について

この度、国の通知に基づき、普通市営住宅の入居承継基準を以下の通り変更することとなりました。
令和7年4月1日より、入居承継事由発生(名義人がお亡くなりになったまたは退去された時点)に伴い、入居承継を申請できる方は、原則名義人の配偶者または例外措置として60歳以上の高齢者等、一部の方のみとなります。
普通市営住宅入居者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

〈入居承継を申請できる方〉

変更前(令和7年3月31日まで)変更後(令和7年4月1日から)
同居承認を受けている方のうち、市が定める入居承継の条件(※)を満たす方同居承認を受けている方のうち、名義人の配偶者または例外措置として60歳以上の高齢者等、特に居住の安定を図る必要がある方で、市が定める入居承継の条件(※)を満たす方

※同居を承認された日から1年が経過していること等
(ただし、現住所に入居した当初からの同居承認者は除く)

→入居承継基準変更の対象となる世帯にはチラシを配布しますので、ご確認下さい。
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「入居承継基準変更のチラシ」(PDF:1,476KB)

Q1.令和7年4月1日以降に入居承継できるのはどんな人ですか?

名義人の方がお亡くなりになったまたは退去された日時点(承継事由発生時点)で同居している成年の同居承認者(一時同居、介護同居は除く)のうち、以下の(1)~(12)のいずれかに該当し、かつ、下記の<入居承継の条件>をすべて満たす方。ただし、当該住宅に引き続き居住することにより居住の安定を図る必要があると判断される場合に限ります。

〈入居承継を申請できる方〉
(1)名義人の配偶者
(2)満60歳以上の方
(3)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(等級は問いません)
(4)生活保護を受けている方
(5)特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている方
(6)介護保険被保険者証の交付を受けている方(「要介護状態区分等」欄に要介護度が記載されたものに限る)
(7)障害年金の支給を受けている方
(8)障害児福祉手当の受給者証の交付を受けている方
(9)特別障害者手当の受給証書の交付を受けている方
(10)特別児童扶養手当の受給証書の交付を受けている方(手当の対象となるお子様と承継後も引き続き居住する場合に限る)
(11)上記(3)~(5)または(8)のいずれかに該当する手帳の交付等を受けている未成年の同居者がおり、その未成年者とともに引き続き住宅への居住を希望する方
(12)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手方からの暴力を受けた方で下記の(ア)から(エ)いずれかの市が定める書類の交付を受けている方

(ア)配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による婦人相談所(当該相談所から委託を受けた施設を含む。)の一時保護、同法第5条(第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による婦人保護施設の保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方。
(イ)配偶者暴力防止等法第10条第1項(第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした退去命令又は接近禁止命令の申立てを行った方で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年経過していないもの。
(ウ)婦人相談所又は配偶者暴力相談支援センターから配偶者からの暴力を受けている旨の証明を受けている方で当該証明から5年を経過していないもの。
(エ)配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携して被害者支援を行っている民間支援団体において、配偶者からの暴力を理由に避難している旨の確認を、国土交通省住宅局通知「配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について」(平成16年3月31日国住総第191号)に定める別記様式1「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」により受けている方で、当該確認書による相談の受付から5年を経過していないもの。


〈入居承継の条件〉
次に掲げる条件すべてに該当すること。
(1)名義人がお亡くなりになったまたは退去された日時点で、入居承継を受けようとする方(未成年は不可)が、同居を承認された日から1年を経過していること。ただし、現住宅に入居した当初からの同居承認者は同居の承認期間が1年未満であっても入居承継を申請できます。なお、一時同居者または介護同居者については入居承継を申請することができません。
(2)入居承継の申請時点で、承継後の世帯収入が公営住宅法施行令第9条第1項に規定する金額を超えないこと。
(3)入居承継の申請時点で、名義人および入居承継を受けようとする方の両方が条例規則要綱に違反していないこと。
※名義人退去による入居承継の場合は、上記の基準に加えて、名義人が退去すべきやむを得ない事情があり、かつ入居承継しようとする方が名義人とともに退去できない理由があると市が判断するもの。

Q2.なぜ入居承継基準を変更するのですか?

市営住宅の公募に際して行われる抽選の入居倍率は平均10倍を超える高い状況にあります。また、社会情勢の変化や高齢化の進展に伴い、市営住宅への入居を希望される方が今後も一定数見込まれる一方、建物の老朽化に伴い公募停止となる住宅が増加することから、入居倍率については引き続き高倍率の状態が続くと見込んでいます。そのため、市営住宅の公募を維持し、引き続き多くの方に入居申込いただける機会を確保するため、国の通知に従い、現に同居している「配偶者および高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者」に限り、入居承継を申請できるよう改めるものです。

Q3.国の通知の内容はどのようになっているのですか?

入居承継基準の変更以外についても書かれていますが、具体的な内容については、以下の添付ファイルの通りとなっています。
赤枠で囲んであるところが、入居承継基準変更の該当箇所となっています。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。国からの通知(PDF:2,770KB)

Q4.どうして普通市営住宅だけ入居承継が変更となるのですか。

国の通知にもある通り、「真に住宅に困窮する低額所得者に対して的確に公営住宅が提供されるよう」入居承継基準の変更が行われようとしています。低額所得者に対して提供されているのが普通市営住宅であり、普通市営住宅以外の住宅については別の目的で提供されているため、今回の入居承継基準変更の対象とはなっていません。

Q5.近隣自治体の入居承継基準はどうなっているのですか。

芦屋市、尼崎市、宝塚市、兵庫県については、国通知に基づき入居承継基準を厳格化しています。

Q6.入居承継できない場合、いつまでに退去しないといけないのですか。また、期限までに退去できなかった場合はどうなるのですか。

名義人がお亡くなりになったまたは退去された日の翌日から6か月が経過する日の属する月の月末(明渡し期限)までに住宅の返還をお願いすることとなります(例:令和7年4月30日にお亡くなり(退去)になった場合、明渡し期限は令和7年11月末日まで)。“退去予定だが転居先が見つからない”などやむを得ない理由により明渡し期限までに住宅の返還ができない場合は、申請をすれば明渡し期限を最長6か月延長することができます。
明渡し期限を過ぎても住宅を返還されない場合、住宅の明渡しに向けた法的措置を視野に入れた対応を行う場合があります。なお、明渡し期限内も家賃相当額の納付は必要です。また、明渡し期限内に家賃相当額の支払滞納が発生した場合、明渡し期限の延長はできません。

Q7.入居承継できない場合の家賃はどうなりますか?

明渡し期限までは、家賃相当額を支払っていただく必要があります。明渡し期限までに収入申告の時期が来た場合は、収入申告をしていただき、金額が変更になる可能性があります。
明渡し期限までに住宅を返還されなかった場合は、当該住宅に居住する権限がないため、市営住宅の家賃相当額ではなく、近傍同種家賃相当額(近隣にある類似した民間賃貸住宅の家賃額より算出する額となるため、市営住宅の家賃額よりも高額となります)を損害金として支払っていただくことになります。

Q8.入居承継ができないため、退去しないといけない場合、転居先はあっせんしてくれるのですか。

転居先のあっせんは行いませんので、ご自身で転居先を見つけていただくことになります。引き続き公営住宅への入居を希望される場合は、兵庫県営住宅(毎月入居募集※)や西宮市営住宅(年3回入居募集)の公募にお申し込みください。(西宮市営住宅の入居申込については、年3回実施している一般公募にお申し込みください。住み替え募集には申し込みいただけません。なお、令和6年度より、一部の住宅について、入居基準を満たす59歳以下の単身の方でも入居申込が可能となりました。)
※兵庫県営住宅 阪神南管理センター 電話番号:0798-23-1090  https://www.tc-hyougokenei.jp/entry

Q9.普通市営住宅として入居したコミュニティ住宅の入居承継基準はどうなるのですか。

普通市営住宅として入居されているコミュニティ住宅については、普通市営住宅ですので、令和7年4月1日より入居承継基準が変更となります。

Q10.名義人が亡くなったまたは退去した日時点では<入居承継を申請できる方>に該当していなかったが、明渡し期限までに該当した場合はどうなるのですか。

入居承継を希望する方が、名義人がお亡くなりになったまたは退去された日時点では<入居承継を申請できる方>の(1)~(11)のいずれにも該当していなかったが、明渡し期限内に(3)~(11)のいずれかに該当した場合は、入居承継を申請いただける場合があります。ただし、<入居承継の条件>を満たしていない場合は、入居承継の申請はできません。
詳しくは、西宮市営住宅管理センター(0798‐35‐5028)までお問い合わせください。

Q11.明渡し期限までに、<入居承継を申請できる方>の(3)~(11)にかかる申請をしたが、その結果が明渡し期限までには分からない場合でも、明渡し期限までに退去しないといけないのですか。

名義人が亡くなったまたは退去した日の翌日以降で、かつ、住宅の明渡し期限までに、<名義承継を申請できる方>の(3)~(11)のいずれかにかかる申請等を行った方は、申請の結果が判明するまで明渡し期限を再度延長することができます。(ただし、<入居承継の条件>を満たしていない場合は、明渡し期限の再度延長はできません。また、家賃相当額の支払いを滞納している場合も明渡し期限の再度延長はできません。)
具体的な手続きについては、西宮市営住宅管理センター(0798‐35‐5028)までご連絡ください。

Q12.名義人、名義人の子、名義人の孫の3世代で入居しており、名義人の子が入居承継できない場合において、名義人の孫が障害等で配慮が必要な場合でも退去しなければいけないのですか。

入居承継を申請できるのは、上記<入居承継を申請できる方>で、<入居承継の条件>を満たしている方のみとなります。しかし、<入居承継を申請できる方>の(3)~(5)または(8)に該当する未成年の同居承認者がおり、他に<入居承継の条件>を満たす成人の同居承認者がいる場合は、当該成人の同居承認者は入居承継を申請できます。
詳しくは西宮市営住宅管理センター(0798‐35‐5028)までお問い合わせください。

Q13.令和7年3月31日以前に名義人が亡くなったまたは退去した場合で、入居承継の申請が令和7年4月1日以降となる場合の入居承継基準はどうなるのですか。

名義人がお亡くなりになったまたは退去された日が令和7年3月31日以前であれば、変更前の入居承継基準が適用されますが、早急に手続きが必要ですので、西宮市営住宅管理センター(0798‐35‐5028)までご連絡ください。

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お問い合わせ先

西宮市営住宅管理センター

電話番号:0798-35-5028

土・日・祝日を除く午前9時~午後5時30分

本文ここまで