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おこめ券の配布について

更新日:2026年7月1日

ページ番号:81701559

【注意】詐欺などにご注意ください

本ページの事業を実施する際、西宮市から電話をかけて銀行・ATMへ誘導することは絶対にありませんので、不審な電話や訪問にはご注意ください。

おこめ券見本


西宮市内のおこめ券取扱店舗一覧

お米以外の商品も購入可能かなど、各店舗の利用条件についても、こちらの店舗一覧をご確認ください。

現在、市が把握している西宮市内のおこめ券取扱店舗一覧です。店舗一覧は随時更新していきます。
全国共通のおこめ券ですので、全国の米穀店やスーパー等でお使いいただけますが、市内経済活性化のため、可能な限り西宮市内取扱店舗でご使用ください
詳細の条件などは各店舗でご確認ください。

制度概要

物価高騰による市民生活への影響を軽減するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、「全国共通おこめ券」(以下、「おこめ券」)を配布します。
おこめ券の発行元は「全国米穀販売事業共済協同組合」です。

配布内容

1世帯当たり4,400円分(440円分×10枚)のおこめ券を配布します。
※今回配布するおこめ券の有効期限は令和8年(2026年)9月30日(水曜日)です。

対象世帯

令和7年(2025年)12月16日時点で本市に住民登録がある世帯

配布時期

令和8年(2026年)2月中旬より順次発送し、初回配送、再配送は完了しております。

配送方法

今回の郵送物は、郵便局の「ゆうパック」にて世帯主様宛に配送しております。
一日も早く市民の皆様のお手元に届けるため、お住まいの形態に合わせて以下の通り配達方法を変更しております。

  • セキュリティマンション(オートロック式マンション等):集合ポストへ投函いたします。

  • ドアポスト(玄関扉に設置された郵便物投函口)があるお住まい:ドアポストへ投函いたします。

  • その他の形態のお住まい:インターホン等でお呼び出しの上、手渡しいたします。

※配達時の状況や建物の構造等により、上記の配達方法と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。


ゆうパック封筒(見本)

依頼主は「東京都江東区新砂2-4-23 新東京郵便局 事務棟4階 JPメディアダイレクト内 西宮市物価高騰対策事業 事務局」
品名は「おこめ券」と表記されます。

お米券未受取世帯

ご不在のためお受け取りいただけなかった世帯には、案内はがきを送付しております。
案内はがきが届きましたら、おこめ券の受取手続きをお願いします。
おこめ券は使用期限(令和8年9月30日)を過ぎると使用できませんので、お早めのお受け取りをお願い申し上げます。

受取方法

【受取場所】
 西宮市 産業文化局 産業部 商工課
 (西宮市役所本庁舎 8階82番窓口)

【受付時間】
 平日 9時~12時/13時~17時
    ※12時~13時の間は受取いただけませんので、ご注意ください
【持参物】
・案内はがき
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:42KB)(同一世帯員以外が代理で受け取る場合のみ)

案内はがき(見本)

おこめ券FAQ

おこめ券を選択した理由を教えてください。

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おこめ券の配布を決定した主な理由は、国の方針である「経済対策を速やかに執行し、一刻も早く国民へ支援を届ける」という点にございます。

お米をはじめとする食料品等の価格高騰により家計の負担が増している状況を鑑み、国の推奨メニューの中で最も迅速に実行可能な、おこめ券を選択いたしました。
なお、おこめ券につきましては、店舗により対応は異なりますが、お米以外の商品のお支払いにも利用できることを確認しております。
また、水道基本料金の免除(令和8年4月検針分及び5月検針分)と市立学校給食費(令和8年1月分から3月分)免除を行います。

おこめ券の配布が「世帯ごと」である理由は?

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できる限り速やかに市民の皆さまのお手元に届けるためです。

世帯人数に応じた配布を行う場合には、封入などの事務作業に時間がかかります。
今回はスピード感を重視して、迅速な発送作業を行うため、世帯単位としています。

おこめ券の使用方法を教えてください。

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1枚で440円分(税込)の代金のお支払いにご使用いただけます。

お釣りは出ませんので、額面以上のお買い物の際にご使用ください。
なお、額面を超える金額はお支払いください。

お米以外と引き換えはできますか?

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店舗によっては、お米以外の商品も購入可能です。

基本的にはお米と交換できる商品券ですが、お米以外との交換の可否はあくまでも店舗ごとの判断です。
市内でおこめ券を使用できる店舗と購入可能な商品種別は西宮市ホームページ及びおこめ券郵送時に同封するチラシでご確認ください。
詳しくは各店舗でご確認ください。

使わなかったおこめ券はどうなりますか?

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有効期限(令和8年9月30日)を過ぎるとお使いできませんのでご注意ください。

おこめ券を破損・紛失・盗難された場合、交換や再発行はできますか?

開く
おこめ券の交換・再発行はできません。

お米券の保管についてご注意ください。

おこめ券に関する、その他のよくある質問は上記からご確認ください。

市内事業者様向け情報

おこめ券取扱店舗情報を募集

「全国共通おこめ券(全国米穀販売事業共済協同組合発行)」の取扱店舗情報を募集しております。
現在、取扱店舗一覧に掲載のない店舗様は、ご連絡をいただければ随時情報を更新させていただきます。
なお、お寄せいただいた情報は本事業の目的以外で利用・提供することはございません。

取扱店舗様にご注意いただきたい事項

今回、当市から市民の皆様にお配りいたしますのは、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用するため、有効期限付きの特殊なおこめ券です。下記の3点についてご注意ください。

  1. 現在流通しているおこめ券とデザインが違う点

  2. 有効期限(令和8年(2026年)9月30日)がある点

  3. 商品と引き換え後の券には精算期限(令和8年(2026年)11月30日)がある点

※おこめ券の取り扱いについて詳しくは全国米穀販売事業共済協同組合までご確認ください。

おこめ券以外の物価高騰対応施策

当市ではおこめ券の配布と併せて、各種物価高騰対応施策を行います。
詳細は下記ページよりご確認ください。

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お問い合わせ先

商工課(物価高騰対策担当)

電話番号:0798-35-3387

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