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女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)について

更新日:2020年1月16日

ページ番号:84292335

女性活躍推進法の概要

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要となります。
このため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ることとされています。
1.女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること
2.職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること
3.女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと

また、女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。
なお、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要[PDF形式:216KB]別ウィンドウで開く外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。
その他の詳しい内容については、厚生労働省のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

女性活躍推進法の改正について(2019(令和元)年5月29日成立、6月5日交付)

令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
改正内容は以下のとおりです。
1.一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(施行:公布後3年以内の政令で定める日)。

2.女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります(施行:公布後1年以内の政令で定める日)。

3.特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」認定を創設します(施行:公布後1年以内の政令で定める日)。

改正法の内容は、厚生労働省が作成しているリーフレット(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

えるぼしマークを取得するメリット

えるぼしマークを取得することで、企業としても多大なメリットがあります。

  • 優秀な人材の確保
  • 企業イメージの向上
  • 職場環境の改善
  • 国が実施する公共調達の加点評価

「えるぼしマーク」は、職場環境が良好で、働きやすい企業の一つの指標となります。
是非取得をご検討ください。

なお、取得に関するお問い合わせは、兵庫労働局(078-367-0820)にお願いします。
えるぼし取得企業一覧はこちら(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

社内の女性活躍推進に関する市の支援

市では、市内の企業・事業所の女性活躍推進を支援するために、「講師派遣事業」を行っています。
えるぼしマーク取得に向けた、女性活躍推進法の社内研修実施の支援が可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。

女性活躍推進法「見える化」サイト

内閣府男女共同参画局では、企業や各地方自治体の取組を「見える化」しています。
兵庫県内の情報も一覧で見ることができます。
また、民間企業のデータベースも見ることができるので、就職活動中の方も大変参考になるサイトです。
下のバナーをクリックかタップすると、サイトにジャンプします。

女性活躍推進法「見える化」サイト外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。

お問い合わせ先

男女共同参画推進課

西宮市高松町4-8 プレラにしのみや4階

電話番号:0798-64-9495

ファックス:0798-64-9496

お問合せメールフォーム

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