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障害児通所支援事業所におけるこども性暴力防止法への対応について

更新日:2026年10月22日

ページ番号:30901394

こども性暴力防止法施行までの義務対象事業者の対応について

 令和8(2026)年12月25日より、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)【以下、「こども性暴力防止法」という。】が施行されます。
 障害児通所支援事業者の皆様におかれましては、こども性暴力防止法上の義務対象事業者となりますので、法施行までに、次に掲げる事項について対応が必要になります。

<法施行までに事業者が取り組むべき項目>
1 制度についての従事者等への周知

2 犯罪事実確認・防止措置関係
 (1) 不適切な行為の範囲の検討・確定
 (2) 対象業務従事者の範囲の検討・確定
 (3) 就業規則等の見直し(※不適切な行為の範囲の掲載、懲戒事由等の掲載など)
 (4) 採用募集要項等の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認

3 安全確保措置の実施のための体制整備
 (1) 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
 (2) 相談体制整備(相談窓口設置・周知等)
 (3) 従事者向け研修の計画策定・実施

4 情報管理措置
 (1) 情報管理規程の作成、規定に沿った情報管理体制の整備


 つきましては、次の義務事業者用準備ガイドを参考に、準備を進めていただきますようお願いいたします。
 また、法施行後については、こども性暴力防止法に基づく対応を、事業者向け解説資料を参考に取り組んでいただきますようお願いいたします。

参考資料

こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修について

 こども性暴力防止法に基づく措置の一つとして、対象業務従事者全員に研修を受講させることが挙げられていますが、こども家庭庁のホームページに研修の手引き及び研修教材等の掲載がありますので、お役立てください。

参考資料

参考リンク

こども性暴力防止法に基づく措置関連の各種ひな型・参考例等について

 こども性暴力防止法に基づく措置について、こども家庭庁のホームページに、不適切な行為が発生した場合の報告・対応ルールや情報管理規程のひな型など、各種ひな型・参考例が示されておりますので、適宜ご活用ください。

参考リンク

こども性暴力防止法に関するガイドライン及びQ&Aについて

 こども性暴力防止法に基づく取り組みの詳細については、こども家庭庁より次の通りガイドライン及びQ&Aが示されておりますので、参考にしてください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年9月改訂)(PDF:8,042KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)(PDF:1,998KB)

お問い合わせフォーム等について

 その他、こども性暴力防止法関係に関する詳細については、こども家庭庁ホームページをご参照ください。
【こども家庭庁ホームページ】こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

 また、こども性暴力防止法に関するお問い合わせはこども家庭庁が専用問い合わせフォーム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。より受け付けております。
 お電話によるお問い合わせは、専用ダイヤル03-5357-1146(受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く))にお電話ください。
 なお、混雑時はつながりにくくなるため、恐れ入りますが、お問い合わせフォームもご活用ください。

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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3045

ファックス:0798-34-5465

お問合せメールフォーム

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