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医療法における病院等の広告規制について

更新日:2025年10月29日

ページ番号:43748405

医療広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されています。
(1) 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当 なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
(2) 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサー ビスの質について事前に判断することが非常に困難であること。
こうした基本的な考え方を堅持しつつ、規制対象 を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大する一方、患者等に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合については、幅広い事項の広告を認めることとされています。
医療広告を行う場合は下記リンク内「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」「医療広告ガイドラインに関するQ&A」等を遵守してください。

医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)

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