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コンテナ倉庫の取扱いについて

更新日:2026年7月1日

ページ番号:68822519

コンテナを継続的に倉庫として利用する場合は、建築基準法第2条第一号に規定する「建築物」に該当するため、以下のとおり建築基準法令等を遵守する必要があります。
 
・建築基準法に基づく確認申請が必要となり、「確認済証」がないと設置できません。
・確認申請が不要な規模でも建築基準法令等に適合する必要があります。
・都市計画で定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域の用途地域内では、建築物の制限により倉庫を設置することはできません。(建築物に附属するものを除く。)
・地区計画による制限により設置できない場合もあります。
 
コンテナ倉庫を一時的な利用とし、随時かつ任意に移動できるもの等については、建築物と判断しない場合があります。
コンテナ倉庫の設置をご検討される場合は、事前に建築指導課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

建築指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3707

ファックス:0798-36-3795

お問合せメールフォーム

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