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障害のある人の税の軽減

更新日:2023年4月1日

ページ番号:71224823

所得税・住民税等の軽減

種類内容金額
所得税・住民税障害者控除(あなたや、同一生計配偶者、扶養親族が、障害者や特別障害者である場合)[障害者]
控除を受ける年の12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれかに該当する、精神や身体に障害のある人
  • 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている人
  • 精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人
  • 65歳以上の人で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人など
所得控除
所得税:27万円
住民税:26万円
[特別障害者]
障害者のうち、次の特に重度の障害のある人
  • 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている人
  • 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている人
  • 重度の知的障害者と判定された人
  • いつも病床にいて、複雑な看護を受けなければならない人など
所得控除
本人
 所得税:40万円
 住民税:30万円
同一生計配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている場合
 所得税:75万円
 住民税:53万円
同一生計配偶者や扶養親族で同居していない場合
 所得税:40万円
 住民税:30万円

・少額貯蓄非課税制度(マル優)
・小額公債の利子の非課税制度

各種障害者手帳の交付者、障害年金受給者等が預貯金等又は国債等から利子を受取る場合元本350万円までの利子が非課税
(所定の手続きが必要)
住民税前年中の合計所得金額が135万円以下の障害者等非課税
相続税障害者(※)が相続又は遺贈により財産を取得した場合(法定相続人に限る)
※身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている人等

税額控除
満85歳になるまでの年数1年(年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。(特別障害者の場合は1年につき20万円)となります。

贈与税特定障害者(※)の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価格のうち、特別障害者である特定障害者については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者については3,000万円まで贈与税がかかりません。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
※ 特定障害者とは、特別障害者及び一定の障害者をいいます。
【障害者】
一定の障害がある人については、信託受益権の価格のうち3,000万円まで非課税
【特別障害者】
信託受益権の価格のうち6,000万円まで非課税

※上の表は令和4年4月1日現在の法令等に基づいて作成しています。なお、税改正が行われる場合がありますので、詳しくは下記窓口へお尋ねください。

【窓口】

  • 住民税…市民税課(電話:0798-35-3214)
  • 所得税・相続税・贈与税…西宮税務署(電話:0798-34-3930) ※音声案内に従い、「1」を選択ください。

自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)・軽自動車税(種別割)の減免

■自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)
障害の区分障害の程度本人所有家族所有
本人運転

家族運転(常時介護者運転)

本人運転

家族運転
視覚障害1~3級全額全額2分の1(2分の1)
4級の1 (※1)全額全額2分の1(2分の1)

4級の2、
4級の3 (※1)

2分の12分の12分の12分の1
聴覚障害2~3級全額全額2分の1(2分の1)
4級2分の12分の12分の12分の1
平衡機能障害3級全額全額2分の1(2分の1)
5級2分の12分の12分の12分の1
音声機能障害3級 (喉頭摘出)全額2分の12分の12分の1
上肢不自由1級全額全額2分の1(2分の1)

2級の1、
2級の2(※2)

全額全額2分の1(2分の1)

2級の3、
2級の4(※2)

2分の12分の12分の12分の1
3級2分の12分の12分の12分の1
4~6級2分の1×××
下肢不自由1~2級全額全額2分の1(2分の1)
3級の1 (※3)全額全額2分の1(2分の1)

3級の2、
3級の3(※3)

全額2分の12分の12分の1
4~6級全額2分の12分の12分の1
体幹不自由1~3級全額全額2分の1(2分の1)
5級全額2分の12分の12分の1

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
(上肢機能)

1級全額全額2分の1(2分の1)
2級 (両上肢)全額全額2分の1(2分の1)
2級 (1上肢のみ)2分の12分の12分の12分の1
3級2分の12分の12分の12分の1
4~6級2分の1×××

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
(移動機能)

1~2級全額全額2分の1(2分の1)
3級 (両下肢)全額全額2分の1(2分の1)
3級 (1下肢のみ)全額2分の12分の12分の1
4~6級全額2分の12分の12分の1
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の機能障害1級・3級全額全額2分の1(2分の1)
4級2分の12分の12分の12分の1
肝臓機能障害1~3級全額全額2分の1(2分の1)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1~3級全額全額2分の1(2分の1)
療育手帳の交付を受けている方重度 (A)全額全額
中度 (B1)2分の12分の1
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方1級全額全額

※障害のある方(以下「障害者」)の移動手段としてもっぱら継続的に使用される次に掲げる自動車が対象となります。なお、減免できる自動車は障害者1人に対して1台(軽自動車を含む)までで、運転者が重複しない場合に限ります。
 1 障害者またはその方の親族で生計を一にする方が取得又は所有し、運転する自動車
 2 障害者のみの世帯の方が取得又は所有する自動車で、その方を常時介護する方が運転する自動車

  • (2分の1)と記載の部分は障害者が18歳未満の場合に限り、全額減免となります。
  • 表中の※1~3の場合や、表にあてはまらない等級が身体障害者手帳等に記載されている場合(2つ以上の障害が重複する場合等)は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者程度等級表」等により判断する必要がありますので、減免の対象となるかどうかについて県税事務所までご確認ください。

※1:(例)視覚障害4級で、「視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの」の場合・・・「4級の1」
  (例)視覚障害4級で、「周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの」の場合・・・「4級の2」
  (例)視覚障害4級で、「両眼開放視認点数が70点以下のもの」の場合・・・「4級の3」
※2:(例)上肢不自由2級で、「両上肢の機能の著しい障害」がある場合・・・「2級の1」
  (例)上肢不自由2級で、「両上肢のすべての指を欠く」場合・・・「2級の2」
  (例)上肢不自由2級で、「1上肢を上腕の2分の1以上で欠く」場合・・・「2級の3」
  (例)上肢不自由2級で、「1上肢の機能を全廃した」場合・・・「2級の4」
※3:(例)下肢不自由3級で、「両下肢をショパール関節以上で欠く」場合・・・「3級の1」
  (例)下肢不自由3級で、「1下肢を大腿の2分の1以上で欠く」場合・・・「3級の2」
  (例)下肢不自由3級で、「1下肢の機能を全廃した」場合・・・「3級の3」

■軽自動車税(種別割)
内容適用

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証を持っている人(以下、身体障害者等とする)又は身体障害者等と生計を一にする人が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等本人又は当該身体障害者等と生計を一にする人が運転し、当該身体障害者等のために使用するもの

全額減免(一台に限る)
身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に限る)が所有し、その人を常時介護する人が運転する軽自動車等全額減免(一台に限る)

【減免申請時期】

自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)

自動車を登録されるとき

自動車税(種別割)

  1. 新しく自動車(軽自動車を除く)を購入(取得)される場合・・・自動車を登録されるとき
  2. 既に所有している自動車(軽自動車を除く)を申請する場合・・・4月1日から自動車税(種別割)の納期限まで
  3. 自動車税(種別割)の減免申請期限後に申請する場合・・・自動車税(種別割)の申請期限の翌日から、当該年度の2月末日まで随時

※申請する年度に自動車税(種別割)の納税義務者である場合に限り、減免申請することができます。
※減免を受けようとする自動車の総排気量が2Lを超える場合は、限度額を超える額をご負担いただくことになります。
※障害の程度に応じて2分の1減免となる場合があります。2分の1減免の対象となる方の減免額は、限度額も2分の1となります。
※上記の表の「全額」、「2分の1」は減免割合を示しています。減免割合が「全額」であっても、税額が減免限度額を超える場合は、差額分を負担いただきます。
※3.の場合は、申請された翌月以後の月数に応じ、年税額の月割相当額(限度額の月割相当額まで)が減免されます。
※申請時に障害者が入院や福祉施設等に入所している場合は減免することはできません。

軽自動車税(種別割)

毎年4月2日から納期限まで(※4月2日が土・日・祝日の場合は翌開庁日から納期限まで)

新規の方は、窓口(市役所税務管理課)へ必要書類などについてお問合せの上お越しください。
継続更新の方には、毎年3月上旬に申請書を送りますので、記入の上返送するか窓口までご持参ください。
※ただし、年度途中に車等の変更があった場合(標識番号の変更、普通車から軽自動車への乗り換え、手帳を返還された場合など)は、あらためて新規のとしての申請が必要ですので、窓口(市役所税務管理課)へお問合せの上お越しください。

【窓口】

自動車税(環境性能割)

新しく自動車(軽自動車を除く)を購入(取得)される場合
兵庫県神戸県税事務所自動車税審査・納税証明課(電話:078-441-0305)

軽自動車税(環境性能割)

新しく軽自動車を購入(取得)される場合
兵庫県神戸県税事務所軽自動車税審査課(電話:078-822-6050)

自動車税(種別割)

既に所有(申請する年度に納税義務者であること)している自動車(軽自動車を除く)がある場合
兵庫県西宮県税事務所 自動車税課 (電話:0798-39-6113)

軽自動車税(種別割)

税務管理課(電話:0798-35-3209)

お問い合わせ先

障害福祉課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3194

ファックス:0798-35-5300

お問合せメールフォーム

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