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特別児童扶養手当障害認定(有期再認定)について

更新日:2023年6月6日

ページ番号:52199495

特別児童扶養手当の認定については、障害の種類や程度により異なりますが、1年から2年程度の期間を定めて認定される場合があります。
有期期限のあるお子様の場合は、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当の受給資格があるかどうか、再認定を受ける必要があります。
有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当は支給されません。また、正当な理由なく提出期限内に手続きをされない場合、再認定されても手続きされた月の翌月からの支給となります。
なお、所得制限限度額超過により、支給停止となっている方も手続きは必要です。

特別児童扶養手当障害認定(有期再認定)手続きについて

  • 有期期限のあるお子様の場合は、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出してください。
  • 提出期限は、各有期期限の月末です。提出期限を過ぎて提出された場合は、手当の不支給期間が発生しますので、必ず期限までに提出してください。
  • やむを得ず遅延する場合は、「事前連絡」と「遅延理由書」が必要です。診察の予約が取れないなどが理由の場合、「予約の電話をした日」、「診察の予約日」、「診断書を受け取った日」などの記録をお取りください。
  • 各有期期限の2か月前にご案内と必要な診断書用紙をお送りします。

提出書類等

1 診断書または身体障害者手帳・療育手帳の写し
診断書の作成が必要な方診断書を省略できる方/身体障害者手帳・療育手帳

(1)「B」判定の療育手帳を所持している方
(2)「A」判定の療育手帳を所持しているが、次の判定年月日が到来している方
(3)内部障害の方
(4)身体障害者手帳「1~3級、(肢体不自由-下肢障害の4級1,2,3,4,5を含む)」を所持しているが、再認定年月日が到来している方
(5)身体障害者手帳「5級以下」を所持している方

(1)「A」判定の療育手帳(次の判定年月が到来していないもの)を所持している方
(2)身体障害者手帳「1~3級、(肢体不自由-下肢障害の4級1,2,3,4,5を含む)」(再認定年月日が到来していないもの)を所持している方

※診断書の作成年月日は、各有期期限の前月を含む2か月間の日付でお願いします。
 (例:3月の場合、2月1日~3月31日)
※障害認定診断書4号(知的・精神障害)の知能テストの欄の「判定年月日」は、前回の診断書の記載より後の日付で、かつ、今回の診断書作成時から遡って2年以内の日付であること。

※療育手帳の次の判定年月、身体障害者手帳の再認定年月日が到来している場合は、予め手帳の更新手続きが必要です。(障害福祉課へお問い合わせください。)

2 特別児童扶養手当証書(所得制限超過による支給停止の方には、交付しておりませんので不要です。)
3 遅延理由書(提出期限を過ぎて提出する場合に必要です。)

診断書の種類

様式使用診断書障害障害の原因となった傷病名
第1号眼の障害用視覚未熟児網膜症、(先天性)白内障、網膜剥離、緑内障、網膜色素変性症、視神経萎縮、強角膜炎、ベーチェット病ほか
第2号聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用聴力先天性聾唖、神経性難聴、各種熱病後遺症、慢性中耳炎、メニエール病、耳硬化症ほか
平衡機能脊髄小脳変性症、中枢性平衡失調、メニエール病ほか
そしゃく・嚥下機能唇顎蓋裂後遺症、嚥下機能障害、顎関節癒着症ほか
音声又は言語機能先天性聾唖、失語症、咽頭癌(術後)ほか
第3号肢体不自由用肢体不自由脳性小児麻痺、骨形成不全症、先天性股関節脱臼、二分脊椎、(先天性)筋委縮症、先天性奇形、水頭症、小頭症、変形性関節症、脊髄性進行性筋萎縮症、脊髄損傷ほか
第4号知的障害・精神の障害用知的精神発達遅滞、ダウン症、水頭症、小頭症ほか
精神てんかん、頭部外傷後遺症、早期幼年自閉症ほか
第5号呼吸機能障害用呼吸器肺結核後遺症、肺気腫、慢性気管支炎、肺線維症、サルコイドーシスほか
第6号循環器疾患の障害用心臓心室・心房中隔欠損、心内膜床欠損、単心房単心室、心臓弁膜症(僧帽弁狭窄、開閉鎖不全、三尖弁狭窄、大動脈弁狭窄)、ファロー四徴症、膠原病、川崎病ほか
第7号腎、肝疾患、糖尿病の障害用腎臓慢性腎不全、慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群ほか
肝臓先天性胆道閉鎖症、慢性肝炎、肝硬変ほか
膵臓1型糖尿病ほか
第8号血液・造血器、その他の障害用血液・造血器再生不良性貧血、(急性)白血病、悪性リンパ腫ほか
その他神経芽細胞腫、免疫機能障害、排尿障害ほか

ご注意いただきたい点について

1 診断書提出による障害判定の結果、手当額(級)が改定になる場合があります。

改定前 ⇒ 改定後手当額(級)の改定内容
1級 ⇒ 2級

「診断書」の作成年月日の属する月の翌月から

  • 2月に作成の診断書 ⇒ 3月分から手当額が下がる。 
  • 3月に作成の診断書 ⇒ 4月分から手当額が下がる。
1級・2級 ⇒ 非該当

「診断書」の作成年月日の属する月の翌月から

  • 2月に作成の診断書 ⇒ 3月分以降の手当支給がなくなる。
  • 3月に作成の診断書 ⇒ 4月分以降の手当支給がなくなる。
2級 ⇒ 1級

「診断書」の作成年月日の属する月の翌月から

  • 2月に作成の診断書 ⇒ 3月分から手当額が上がる。
  • 3月に作成の診断書 ⇒ 4月分から手当額が上がる。
     ※「額改定請求書」が必要です。

2 診断書が作成された時期によって、支給済みの手当を返還していただく場合があります。

等級改定により過払い返還金が発生する例<有期期限が3月の対象児童1人の場合>
改定前 ⇒ 改定後診断書の作成月が2月の場合診断書の作成月が3月の場合
1級 ⇒ 2級17,940円返還金なし
1級 ⇒ 非該当53,700円返還金なし
2級 ⇒ 非該当35,760円返還金なし

有期再認定満了月よりも前の月に作成された診断書で障害認定をした結果、障害の程度が下がると、上記の「等級改定により過払い返還金が発生する例」のとおり、手当を返還していただくことがありますので、障害程度が改善されていると思われる場合は、有期再認定満了月に作成された診断書を提出してください。


3 障害認定(有期再認定)手続きが遅れた場合は、不支給期間が発生します。

遅延の事前連絡がなかったり、正当な理由なく、提出期限以降に障害認定手続き(診断書等の提出)をした場合は、手当の不支給期間が発生します。 提出日の属する月の翌月から、手当を支給します。
例:有期期限が3月末日で、4月1日に提出した場合、5月分からの再認定となるため、4月分は不支給となります。

お問い合わせ先

子育て手当課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3189

お問合せメールフォーム

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