特別児童扶養手当の区分
更新日:2026年9月15日
ページ番号:59556372
児童扶養手当の区分と身体障害者障害程度等級表について
特別児童扶養手当は、「1級(重度障害)」と「2級(中度障害)」の2つに区分され、支給額は区分によって異なります。
身体障害者手帳をお持ちの方の区分は、こちらの
「身体障害者障害程度等級表」(PDF:520KB)でご確認ください。
療育手帳をお持ちの方の区分は、判定が「A」の方は「1級(重度障害)」になり、判定が「B」の方は「2級(中度障害)」または手当の対象外になる場合もあります(診断書の内容に基づき手当の対象となるかどうかが審査されます)。
障害の程度と診断書提出の省略について
特別児童扶養手当は新たに認定の申請をする場合のほか、認定後も原則として2年に1回、定められた時期に診断書等を提出し再認定を受けなければなりません。
ただし、身体障害者手帳をお持ちの方は、障害の程度によっては診断書の提出を省略することができます(身体障害者手帳の写しの提出は必要)。詳しくはこちらの「
身体障害者障害程度等級表(PDF:520KB)」をご確認ください。
療育手帳をお持ちの方は、判定が「A」の場合は診断書の提出を省略することができます(療育手帳の写しの提出は必要)。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで