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精神障害者保健福祉手帳の交付

更新日:2026年11月1日

ページ番号:63265532

概要

精神障害者保健福祉手帳とは、一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、この手帳を取得することにより、福祉的サービスが受けやすくなり、精神障害者の自立と社会参加を促進するための手助けとなります。
なお、ページ下部の関連リンクより障害福祉のしおり(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付)をダウンロードできます。あわせてご確認ください。

【障害等級】

精神障害の程度により、1級~3級の3つの等級があります。
等級の認定は、申請時に提出していただく医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した診断日である必要があります。)、又は、障害年金証書等の写しにより、兵庫県の審査会にて審査が行われます。

【有効期間】

手帳の有効期間は2年です。有効期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。

手続きの種類と必要な書類

新規申請(再申請)と更新申請については自立支援医療(精神通院医療)と同時に手続きができる場合があります。詳しくは「 自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の同時手続き」をご覧ください。

1

新規申請、再申請、更新申請(診断書による申請の場合)

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※写真は、更新の場合で手帳の有効期限記入欄に空欄がある場合は提出不要です。

2

新規申請、再申請、更新申請(障害年金証書の写しによる申請)

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※写真は、更新の場合で手帳の有効期限記入欄に空欄がある場合は提出不要です。

3

再交付申請(手帳を紛失又は汚損・破損したとき)

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4

氏名変更、神戸市を除く兵庫県内での住所変更

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  • 居住地等変更届
  • 手帳原本
5

等級変更(診断書による申請の場合)

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6

等級変更(障害年金証書の写しによる申請)

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7

県外・神戸市からの転入申請

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8

返還

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  • 精神障害者手帳・自立支援医療(精神通院医療)受給者証返還届
  • 精神障害者保健福祉手帳(原本)
9

送付先変更申請

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  • 送付先変更届

申請書類について

申請書類については、以下よりダウンロードしてお使いください。

兵庫県電子申請システム

兵庫県電子申請システム(e-ひょうご)(精神障害者保健福祉手帳)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

  • 精神障害者保健福祉手帳交付等申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  • 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
  • 居住地等変更届
  • 障害等級変更申請書

その他の申請書類

注意事項

  • 診断書の有効期限は医師の記載日から3ヶ月です。
  • 申請書類受付後から手帳の交付まで、3ヶ月程度かかります。新規・再申請の方が兵庫県の審査の結果交付決定した場合は、有効期間の開始日は市役所窓口での書類受付日となります。
  • 診断書代金は申請者負担となりますのでご了承ください。
  • 手帳は他人に譲渡したり、貸与することはできません。

申請窓口

窓口受付時間等

西宮市役所障害福祉課

土曜・日曜・祝日を除く9時から17時
(12時から13時の間はお待ちいただく場合がありますのでご了承ください。)

アクタ西宮ステーション

土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時
(12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。)

鳴尾支所

土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時
(12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。)

山口支所

土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時
(12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。)

塩瀬支所

土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時
(12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。)

※郵送で書類を提出する場合は、西宮市役所障害福祉課窓口第2チームまでお送りください。
※令和8年11月より保健福祉センターでは受付を行っておりませんのでご注意ください。

関連リンク

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電話番号:0798-35-3174

ファックス:0798-35-5300

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