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結核指定医療機関について

更新日:2024年2月27日

ページ番号:14382808

結核指定医療機関とは

 結核指定医療機関とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第38条に規定する公費負担医療を担当する病院や診療所、薬局等のことです。原則として、結核指定医療機関でないと結核公費負担医療を行うことができません。結核公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。また、指定の辞退や変更についても手続きが必要です。

指定について

開設者の同意を得て、保健所長が指定します。

結核指定医療機関指定申請 

 新たに結核指定医療機関の指定を受けようとする際に申請書の提出が必要です。結核指定医療機関となった日を「指定日」といい、結核に係る医療費の公費負担申請は指定日以降でなければできません。

結核指定医療機関辞退届

 指定を辞退しようする医療機関は、30日以上の予告期間 を設けて、辞退届を提出することができます。以下の場合は辞退届の提出が必要です。
(1)医療機関が診療もしくは業務の全部を停止する場合
(2)開設者が変更となる場合(親→子、法人→個人、個人→法人、法人の合併等)
(3)医療機関が移転する場合(増改築などの仮移転を含む)
(4)診療所を病院に、病院を診療所に変更する場合
※(2)(3)(4)の場合は、辞退届を提出いただいた上で、新たに指定申請書を提出してください。

結核指定医療機関変更届

 すでに指定を受けている結核指定医療機関が名称や開設者の住所等を変更した際に、以下のとおり変更届の提出が必要です。お手元の結核指定医療機関指定書を添えて提出してください。
(1)単に医療機関の名称を変更した場合
(2)住居表示の変更などで医療機関所在地名の呼称及び地番に変更があった場合
(3)婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより開設者名に変更があった場合
(4) 開設者住所に変更があった場合
※法人の代表者変更の場合は、届出不要です。

指定の辞退、変更を届け出る際に、結核指定医療機関指定書を紛失している場合は紛失届を提出してください。

申請方法

「にしのみやスマート申請」から各種申請をお願いします。

結核指定医療機関指定申請(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
結核指定医療機関辞退(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
結核指定医療機関変更(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
初めて「にしのみやスマート申請」を利用される方は、「新規登録」ボタンから利用者情報を登録してください。
利用者情報の詳しい登録方法は「にしのみやスマート申請操作マニュアル」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。をご確認ください。
にしのみやスマート申請での報告が困難な場合は、以下より申請書様式をダウンロードし、FAXまたは郵送にて提出をお願いします。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・結核指定医療機関様式(申請・辞退・紛失・変更)(エクセル:31KB)

    お問い合わせ先

    保健予防課

    西宮市池田町8-11 池田庁舎3階

    電話番号:0798-26-3675

    ファックス:0798-33-1174

    お問合せメールフォーム

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