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臓器提供の意思表示について

更新日:2014年3月14日

ページ番号:72759155

臓器移植について

 臓器移植は臓器の機能が低下し、移植でしか治らない人と死後に臓器を提供してもいいという人とを結ぶ医療です。
 日本で臓器の提供を待っている人はおよそ1万3千人おられ、臓器の提供が少なく、数多くの人が移植を希望しながら亡くなられておられるのが現状です。
 日本で事故や病気で亡くなる人は毎年およそ110万人おられます。その1%弱の方が脳死になって亡くなられると言われています。
 臓器移植は善意の提供があってこそ成り立つ医療です。あなたの意思で救える命があります。
 わたしたちひとりひとりが、今、臓器提供について考え、家族と話し合い、自分の臓器提供に関する意思を表示しておくことが大切です。

臓器移植法の一部改正について

 平成22年1月17日から、臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できるようになりました。
 また、平成22年7月17日から、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になりました。
 臓器提供の意思は、インターネットで意思登録するか、意思表示カード・シール、運転免許証・被保険者証の意思表示欄などで示すことができます。平成22年7月から、意思表示カード・シールの内容が変更になり、また順次、運転免許証・被保険者証の裏面に意思表示欄が設けられることとなりました。変更前の意思表示カードなどは有効ですが、この機会になるべく書き直して、家族にも自分の意思を伝えておきましょう。
 上記の詳細については、下記の(社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧下さい。

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臓器提供の意思表示について

 臓器提供に関する意思表示の方法は(1)インターネットで意思登録サイトに登録する(2)保険証や運転免許証の裏面の意思表示欄に記入する(3)「臓器提供意思表示カード」、「臓器提供意思表示シール」に記入する方法などがあります。
 意思表示カードは財布等に入れ、またシールについては意思表示欄のない運転免許証や被保険者証、携帯電話などに貼付し、万が一の場合に自分の意思がわかるように常時携帯していただくものです。
 意思表示カード、意思表示シールを市役所本庁(市民相談課)、保健所、各支所、各サービスセンター等で配布しています。この意思表示カード及びシールは、臓器提供を希望する方も、あるいは提供を希望しない方も、ご自分の意思を明示できるようになっています。
 インターネットでの意思登録は、下記のホームページ「(社)日本臓器移植ネットワークのホームページ」で行っておりますのでご活用下さい。

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臓器移植に関するQ&A

Q1
 臓器移植は誰でも提供できますか?年齢の上限はありますか?
A1
 意思を表示することには、年齢の上限はありません。高齢の方でも病気で薬を飲んでいる場合でもどなたでも記入していただけます。過去や現在の健康状況や輸血歴にかかわらず、現在の意思を記入してお持ちください。
 ただし、がんや全身性の感染症で亡くなられた場合に臓器提供できない場合があり、実際の臓器提供時に医学的検査をして判断します。これまで0~70歳代の方から臓器提供が行われています。

Q2
 「脳死」ってどんな状態ですか?
A2
 「脳死」とは、脳全体の働きが無くなり、人工呼吸器などの助けがなければ心臓が停止してしまう状態です。脳死になると、どんな治療をしても回復することはなく、心停止に至ります(心停止までに、長期間を要する例も報告されています)。脳幹の機能が残っていて自分で呼吸できることが多く、回復の可能性がある植物状態とは全く別のものです。
 臓器移植法に基づく脳死判定は、脳死後に臓器提供を行う場合に実施します。

Q3
 提供後のからだはどうなりますか?
A3
 入院している病院で、数時間(3~5時間)の摘出手術をした後にご家族の元に戻ります。臓器を摘出するための傷ができますが、きれいに縫い合わせて、清潔なガーゼで覆い、外から見ても傷が分からないようにします。また眼球提供の際は、義眼を入れますので顔はほとんど変わりません。

Q4
 提供する時に費用の負担や謝礼はありますか?
A4
 あくまでも善意に基づく無償の提供ですので、臓器提供者の方には提供に関する費用は一切かかりません。また、葬儀の費用や謝礼が支払われることもありません。

Q5
 意思表示カードの家族書名は必ず必要ですか?
 また、記入後、どこかに提出するのですか?
A5
 家族の署名がない場合でも本人の署名があれば意思表示として有効ですが、なるべく自分が意思表示していることを家族に伝えておきましょう。意思表示欄に記入した後はご本人で携帯してください。提出や郵送の必要はありません。

Q6
 現在意思表示カードを所持していますが、インターネットでの意思表示(登録)も必要ですか?
A6
 本人の意思をより確実に確認するためにも特に親族優先提供を希望する方、臓器を提供しない意思の方は、インターネットでの登録をおすすめします。意思を登録すると、ID入り登録カードが郵送されます。変更や削除は、いつでも可能です。

その他Q&A

 その他Q&Aについては、(社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

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お問い合わせ先

保健総務課

西宮市池田町8-11 池田庁舎 3階

電話番号:0798-26-3681

ファックス:0798-33-1174

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