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受動喫煙防止対策について

更新日:2026年4月1日

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受動喫煙とは

自分の意思に関わらず、喫煙者のたばこの煙にさらされ、煙を吸わされることを「受動喫煙」といいます。
受動喫煙の原因となる“副流煙”は、喫煙者が吸い込む“主流煙”よりも、タールやニコチン、一酸化炭素が数倍以上含まれています。


副流煙に含まれる有害物質は、主流煙を1とした場合タール3.4倍、ニコチン2.8倍、一酸化炭素4.7倍、アンモニア46倍となります。


また目の前での喫煙でなくても、喫煙者の吐く息や衣服、髪についた残留たばこ成分が、家族や周囲の人に健康被害をもたらします。

喫煙や受動喫煙の害について:厚生労働省e-ヘルスネット「喫煙による健康影響」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

「健康増進法」、兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」について

「健康増進法」の改正

2018年7月に健康増進法が改正され、受動喫煙対策が強化されました。これにより、原則建物内は禁煙になります。
(2019年7月一部施行、2020年4月全面施行)
基本的な考えは以下の3点です。

  • 望まない受動喫煙をなくす
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者等に特に配慮
  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施

健康増進法の一部を改正する法律:概要(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

特設サイト(なくそう!望まない受動喫煙)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」の改正

2013年4月の施行から5年経過したことから、健康増進法の改正も踏まえ、2019年3月に兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」が改正されました。(2019年7月一部施行、2020年4月全面施行)改正健康増進法と比べて一部厳しい規定となっています。

兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」については下記よりダウンロードが可能です。

ダウンロード

加熱式たばこの取り扱い

兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」では、加熱式たばこは、紙巻きたばこと同様の取り扱いとします。

これにより、改正健康増進法で認められている「指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用喫煙室)」は兵庫県では設置できません。

(参考)

  • 「たばこ」とは、たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ又は同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品で、喫煙用のものをいいます(条例第1条第3項)。
  • 火を使わない加熱式のたばこは、製造たばこに分類されるもので紙巻きたばこと同様、たばこ葉が原材料であり、煙状の蒸気にもニコチン等の有害物質が含まれているため、条例の規制対象となります。

市民及び施設管理者の皆さまへ

受動喫煙の防止にご協力をお願いします。

市民の皆さまへ

  • 受動喫煙による健康への影響について正しく理解し、適切な行動をとることが大切です。
  • 喫煙者はマナーを守り、喫煙が禁止されている区域ではたばこを吸わないでください。
  • 特に、20歳未満の方や妊婦さんが近くにいるときは喫煙を控え、受動喫煙の害から守りましょう。

学校、病院をはじめ、多数の人が出入りする空間は禁煙です

施設の類型によって規制内容が異なります。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

20歳未満・妊婦の方を受動喫煙から守りましょう

兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」においては、私的(プライベート)空間は規制対象外となりますが、次の場所では喫煙を禁止しています。

  1. 20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内
  2. 20歳未満の者及び妊婦と同乗する自動車の車内
  3. その他、20歳未満の者及び妊婦に受動喫煙を生じさせる場所(※)

(※)通学時間帯における通学路

(※)祭礼、縁日その他の多数の者の集合する催しが行われている屋外での場所での20歳未満の者又は妊婦が現にいる場所及びその周囲

施設管理者の皆さまへ

  • 施設管理者の皆さまは、従業員を含む施設利用者が、受動喫煙による健康への影響を受けないよう、受動喫煙防止対策をお願いします。
  • 喫煙場所を設ける場合、周囲に煙が漏れ出さないようにし、また20歳未満の方や妊婦さんを喫煙場所に立ち入らせないでください。

各施設の規制内容

施設の類型によって規制内容が異なります。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

飲食店の方へ

その他、規制の対象外でも

建物等の出入り、指導者の乗降、待合い、その他の人が相互に近接する利用が想定される場所については、規制対象外の場所であっても、吸い殻入れ等を設置しないなど、受動喫煙の防止等に関して必要な対策をお願いします。

(例)具体的な場所の例

コンビニエンスストアや飲食店等の店舗の敷地のうち、入口付近や通路に面した場所など、施設利用者等がたばこの煙を避けることができない場所

西宮市の取り組み

第3次西宮市健康増進・食育推進計画

第3次西宮市健康増進・食育推進計画では
「禁煙に関する普及啓発と禁煙に向けた相談及び支援の充実」「20歳未満や妊産婦等の喫煙防止の推進」「受動喫煙防止対策の推進」を実施し、
”誰もが健康でいきいきと暮らせる西宮~健やかなからだと豊かなこころを育めるまち~”を目指しています。

世界禁煙デーのPR活動

「世界禁煙デー(5月31日)」には、「禁煙」「受動喫煙の防止」をPRしています。

  • 市内掲示板を活用した普及啓発

世界禁煙デーポスター
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「世界禁煙デー(5月31日)」及び「禁煙」「受動喫煙の防止」に関するポスター(PDF:3,245KB)を市内掲示板(約200か所)へ掲示を実施しています。

「空気もおいしい店」

西宮市では飲食店等での受動喫煙防止対策の取り組みを推進するため、「にしのみや食育・健康づくり応援団」全面禁煙を実施している飲食店に対し、の一環として「空気もおいしい店」の登録を行っています。

食育・健康づくり応援団ステッカー禁煙ステッカー(第2次)

出前健康講座

西宮市では、市民の皆さんがいつまでも健康に過ごせるよう、健康に関するさまざまなテーマで出前健康講座を行い、健康づくりのお手伝いをしています。
健康について気軽に学習できる機会として、ぜひご利用ください。
たばこに関する講座もございますので、詳細については下記リンクでご確認ください。

参考

【小中学生向け喫煙防止啓発動画】たばこのこと知ってる?~たばこは絶対ダメだよ!~(ひょうごチャンネル)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子供向けリーフレット(兵庫県作成)(PDF:2,510KB)
子供向け1子供向け2

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大人向けリーフレット(兵庫県作成)(PDF:2,536KB)

数字で見るたばこの害1数字で見るたばこの害2

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お問い合わせ先

健康増進課

西宮市池田町8-11

電話番号:0798-26-3667

お問合せメールフォーム

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