風しん追加的対策(風しん第5期定期予防接種)について
更新日:2026年1月23日
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風しん追加的対策(風しん第5期定期予防接種)は令和7年(2025年)3月31日で事業終了しましたが、麻しん・風しん混合ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、やむを得ず定期予防接種を期間内に受けられなかった方については、期間を延長して定期予防接種として公費助成により接種していただくことが可能な場合があります。
※風しん追加的対策の抗体検査の期間延長はありません
延長可能な対象者
以下のすべてを満たす方
- 昭和37年(1962年)4月2日~昭和54年(1979年)4月1日生まれの男性
- 令和5年(2023年)4月1日~令和7年(2025年)3月31日まで※に風しんの追加的対策として抗体検査を実施している
- 抗体検査の結果、風しんの抗体価が基準値以下(HI法8倍以下相当)の数値であった
※注意:令和7年(2025年)4月以降に抗体検査を実施した方は対象外です。
接種が可能な期間
令和9年3月31日までの2年間
接種時に必要なもの
- 接種券※
- マイナンバーカード等(氏名、住所、生年月日が確認できる書類)
※接種に際しては接種券が必要です。対象となる方に対し令和7年6月に接種券を送付しています。令和7年3月31日まで実施していた事業で使用していた クーポン券はご使用いただけません。
市外から転入された方で、期間延長の対象に該当し接種を希望される場合は、保健予防課(TEL0798-35-3308)へお問い合わせください。接種券を送付いたします。
風しんの追加的対策の予防接種委託医療機関一覧
市外で予防接種を受ける場合
やむを得ず、住民登録地以外の医療機関で予防接種を受ける場合は、接種する医療機関またはその医療機関のある市町村の長に、西宮市長が予防接種の実施を依頼する書類を作成し、申請者に送付します。この書類は、その依頼する予防接種の実施責任が西宮市長にあることを明確にするための書類です。
市外での予防接種を希望される場合は、必ず接種前に市外で接種するための書類申請手続きを行ってください。
対象者
上記対象者の方
接種可能な医療機関
保健予防課(TEL0798-35-3308)までお問合せください。
※すべての医療機関で接種できるわけではありません。
申請期限
接種予定日の10開庁日前まで
申請方法
電話あるいは窓口にて申請
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お問い合わせ先
本文ここまで