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福祉タクシーの派遣

更新日:2023年8月14日

ページ番号:91155222

福祉タクシーの利用料金を助成

 一般の交通機関の利用が困難な在宅の高齢者や障害のある方に対して、自宅と医療機関等との間の移動手段として福祉タクシーを利用した際の利用料金を助成する「福祉タクシー利用券(予約制は48枚綴り、定額制は72枚綴り)」を発行し、外出を支援します。

対象者

  1. 予約制は要介護4又は5、定額制は要介護3~5に認定された65歳以上の高齢者で、介助者が添乗できる方
     高齢介護課(電話:0798-35-3077)で交付
  2. 身体障害者手帳の視覚・下肢・体幹・移動機能障害(脳病変)1種1、2級及び上肢・上肢機能障害(脳病変)・内部障害1級を持っている方、又は療育手帳「A」、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方で、介助者が添乗できる方
     障害福祉課(電話:0798-35-3757)で交付

※病院に入院している方、社会福祉施設に入所している方、市外に居住している方、重度身体障害者自動車ガソリン費用の助成を受けている方、高齢者バス運賃助成事業の登録者はご利用いただけません。

申請方法

 あらかじめ市担当課の窓口または郵送で申請してください。その際に「予約制」か「定額制」のいずれかを選んでいただきます。(要介護3の人は定額制のみ)

【予約制】

  • 行き先は病院への通院や公的機関、文化施設、金融機関等に限られます
  • 利用料金の1割(身体障害者手帳・療育手帳を持っている方は障害者割引後の1割)と助成限度額(利用限度額:南部2,000円、北部4,000円)を超える額、ストレッチャー等の用具の使用料金は利用者負担となります。

 ※精神障害者保健福祉手帳で障害者割引が適用されるかは、各タクシー会社によって異なります。

  • 利用にあたって、前日までに指定のタクシー会社に予約をする必要があります

     ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。予約制南部 利用上のご注意(PDF:965KB)
     ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。予約制北部 利用上のご注意(PDF:964KB)

【定額制】

  • 行き先に制限はありません
  • 利用券1枚の助成額は500円で(おつりは出ません)1回の乗車で3枚まで使用できます。それ以外(障害者手帳提示の場合は障害者割引後の額)は利用者負担となります。
  • 事前の予約は不要です。

     ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。定額制 利用上のご注意(PDF:253KB)

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お問い合わせ先

高齢介護課 高齢事業チーム

西宮市六湛寺町10-3
西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3077

ファックス:0798-35-1580

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