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保育施設の整備について【受付終了】

更新日:2024年4月3日

ページ番号:25559016

現在、募集はありません。

過去の募集について

過去に実施した募集についてはこちらです。

参考資料など

固定資産税等の課税免除及び土地等の賃借料補助について

待機児童の解消に向け、民有地を活用した保育所等の整備促進のため、以下の条件を満たすものについて、固定資産税等の課税免除や土地等の賃借料補助を実施します。

固定資産税・都市計画税の課税免除

保育所等の土地もしくは土地・建物(以下、土地等)を運営事業者に有償で貸した所有者に対し、その土地等にかかる固定資産税・都市計画税の課税免除を実施します。

制度の概要
対象

平成30年4月1日から令和12年12月31日に新たに認可を受ける保育所、認定こども園の土地等に係る固定資産税・都市計画税
※土地等が自己所有又は無償の場合は、従来から非課税

免除割合全額
免除期間

開設後はじめての賦課期日(1月1日)にかかる課税年度から5ヵ年度
令和4年4月開設の場合の例
令和5年度から令和9年度課税分の固定資産税・都市計画税が免除




土地等の賃借料補助

保育所等の土地等を有償で借りた保育所等の運営事業者に対し、その土地等にかかる賃借料の一部を補助します。

制度の概要
対象平成30年4月1日から令和8年3月31日に新たに認可を受ける保育所、認定こども園の運営事業者
補助要件2号、3号認定の利用定員45名以上の施設
補助額賃借料月額50万円以上で、月額50万円を超え100万円以下の部分の9割
ただし、国県支出金等がある場合は、補助額から差し引く
補助期間開設年度を含む5ヵ年度
(例)土地のみを月額65万円で賃借し、令和4年10月開設の場合
1ヶ月あたりの補助額は13万5千円(65万円から50万円を差し引いた残りの9割)
補助対象期間は令和4年10月から令和9年3月(計54ヶ月)
補助額総額は729万円(13万5千円×54ヶ月)



更新履歴

令和5年8月1日 「保育所等の整備に係る契約事務の手引き」を更新しました。

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