このページの先頭です

不妊治療ペア検査助成事業

更新日:2024年4月1日

ページ番号:86695420

令和6年度の事業については、現在準備中です。

以下、令和5年度の案内(申請受付は終了)となります。

令和5年度 西宮市不妊治療ペア検査助成事業の申請について

西宮市では、不妊症の早期発見・早期治療を促進すること及び経済的な負担の軽減を図るため、不妊症の検査(以下、「検査」)を受けられたご夫婦に対し、医療保険が適用されない検査費の一部を助成しています。
「令和5年4月1日~令和6年3月31日」に受けた検査が対象となります。
※不妊治療または不育症の効果を確認するための検査など、治療の一環として行われる検査は助成対象外。

対象者

次の(1)~(4)すべてに該当すること

(1)申請日現在、西宮市内に住所を有する法律上の婚姻(※1)または事実婚(※2)のご夫婦

※1:検査開始時から法律上の婚姻をしているご夫婦である必要があります
※2:検査開始時に事実婚の要件を満たし、検査の結果に伴い、不妊治療を実施した場合、治療の結果出生した子について認知を行う意向がある必要があります

(2)検査を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること

(3)夫婦そろって不妊の検査を受けた者

(やむを得ず夫婦別で受診し、夫と妻の初回受診の間隔が3か月以内の場合は可)

(4)今回の申請にかかる検査について、他の自治体が実施する助成を受けていないこと

助成内容

対象となる費用

医療機関で受けた医療保険が適用されない不妊の検査に要した費用

※不妊治療または不育症の効果を確認するための検査など、治療の一環として行われる検査は助成対象外です。
※夫婦どちらか一方の検査がすべて保険適用となる検査であっても夫婦で検査を受けている場合、助成対象となります。ただし、助成対象となるのは保険適用外の検査費用。

助成額

検査に要した医療保険適用外の医療費の10分の7(1円未満は切り捨て・上限5万円

助成回数

夫婦1組につき1回

手続きの流れ

申請方法

必要書類をそろえて、郵送で提出してください。

提出先:〒662-0911 西宮市池田町8番11号池田庁舎内
    西宮市保健所 健康増進課 健康づくりチーム

※配達記録の残る簡易書留や特定記録、レターパック等のご利用をおすすめします
※持参の場合、市役所池田庁舎2階の西宮市保健所健康増進課

申請期限

令和6年3月31日(消印有効)まで

※検査を実施した同一年度内に提出してください。
 令和5年4月1日~令和6年3月31日までに受けた検査の申請期限は令和6年3月31日までです(当日消印有効)
※申請期限が過ぎたものは受付できません。
※検査が年度をまたいで継続している場合も、検査期間の末日は3月31日とみなします。

必要書類

1~4の書類が必要となります

  1. ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市不妊治療ペア検査助成事業受診等証明書(PDF:139KB)〔様式第2号〕【医療機関が記入したもの】
  2. 2.に記載のある領収金額に一致する領収書のコピー(明細書があれば明細のコピーもご提出ください)(※1
  3. 西宮市内に居住する法律上の夫婦であることを証明する書類(A)(省略できる場合あり※2 または事実婚であることを証明する書類(B)

(A)(B)の詳細については下記よりご確認ください。

(※1)原本を提出いただいた場合、返却することはできません
(※2)夫妻が同一世帯で夫または妻が世帯主の場合、様式第1号の依頼書の記入により提出を省略できます(世帯調書〔様式1号裏面〕の記載が必要)

夫婦である証明(必要書類4)について

(A)法律上の夫婦であることを証明する書類

種別証明書類
【同一世帯の場合】 
夫または妻が世帯主の場合
  • 住民票の写し(夫婦分)(続柄記載)

(様式第1号の依頼書記入があれば世帯調書(様式1号裏面)の提出にて省略できる)

夫および妻が世帯主でない場合
  • 住民票の写し(夫婦分)(続柄記載)(戸籍の筆頭者を記載)
【別世帯の場合】 
夫および妻が日本国籍を有する場合
  • 住民票の写し(西宮市内居住者のもの)
  • 戸籍抄本・謄本(夫婦両方が記載されたもの)
夫または妻のいずれか一方が外国籍を有する場合
  • 住民票の写し(西宮市内居住者のもの)
  • 日本国籍を有する者の戸籍抄本・謄本(夫婦両方が記載されたもの)
夫および妻が外国籍を有する場合
  • 住民票の写し(西宮市内居住者のもの)
  • 婚姻していることを証明する書類(外国語による書類の場合は日本語訳を添付)
  • 住民票の写しを戸籍謄本・抄本と合わせて提出する場合は、本籍筆頭者を記載したもの
  • 発行後3か月以内のものを提出
  • 表中のもの以外に戸籍抄本や戸籍の附票、申立書等を提出していただく場合あり

(B)事実婚であることを証明する書類

証明書類
  • 住民票の写し(夫婦分)(続柄記載)

(西宮市内居住者に限り、様式第1号の依頼書記入があれば世帯調書(様式1号裏面)の提出にて省略できる)

  • 発行後3か月以内のものを提出

○この事業は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)」の対象外事務です。添付書類(住民票等)はすべて個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。

支給方法

申請書等を審査し、承認したときには、口座振込みにより支給します。

注意事項

  • 医療機関に受診等証明書の内容について確認する場合があります。
  • 書類に不備等があれば手続き・審査に時間を要することがあります。申請書には日中連絡のとれる電話番号をご記入ください。
  • 当事業は兵庫県の補助金によって実施しています。次年度以降の実施については未定です。
  • 申請にかかる費用(証明書の発行や郵送料等)は自己負担となります。

申請書ダウンロード

申請書様式

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

健康増進課

西宮市池田町8-11

電話番号:0798-26-3667

お問合せメールフォーム

本文ここまで