西宮市不育症治療支援事業
更新日:2022年11月2日
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西宮市不育症治療支援事業の申請について
西宮市では、不育症の検査及び治療(以下「治療等」という)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない治療費の一部を助成しています。
対象者
次の(1)~(5)すべてに該当すること
(1)西宮市内に住所を有する法律上の婚姻をしているご夫婦
※住民票が当市にある期間の治療であること
※治療開始時から法律上の婚姻をしているご夫婦であること
(2)令和4年4月1日以降の治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
(3)2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
(4)夫婦合算した前年(1~3月申請の場合は前々年)の所得額が400万円未満であること
(5)助成を受けようとする治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと
※他の自治体から転入された場合、住民票が当市にある期間の医療費のみ当市に申請可能。
転入前・転出後は各自治体へお問い合わせください。
対象治療等
(1) 不育症の検査(助成割合:10分の7)
一次スクリーニング
抗リン脂質抗体
- 抗カルジオリピンβ2グルコプロテイン1(CLβ2GP1)複合体抗体
- 抗カルジオリピン(CL)IgG抗体
- 抗カルジオリピン(CL)IgM抗体
- ループスアンチコアグラント
夫婦染色体検査
選択的検査
抗リン脂質抗体
- 抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)
- 抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)
血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)
- 第XII因子活性
- プロテインS活性もしくはプロテインS抗原
- プロテインC活性もしくはプロテインC抗原
- APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)
(2) 不育症の治療(助成割合:2分の1)
ア 低用量アスピリン療法
イ ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む。)
助成内容
【助成額】
- 不育症の検査に要した保険適用外の医療費の10分の7 (1円未満は切捨て)
- 不育症の治療に要した保険適用外の医療費の2分の1(1円未満は切捨て)
ただし、1回当たりの上限を15万円とする
【助成回数】
令和4年度(2022年度)中に1回
※令和4年度(2022年度)とは令和4年4月1日~令和5年3月31日です。
手続きの流れ
- 必要書類をそろえて、西宮市保健所健康増進課・各保健福祉センターに提出してください
- 治療を実施した同一年度内に提出してください
※令和4年4月1日~令和5年3月31日までに受けた治療の申請期限は令和5年3月31日までです。(当日消印有効)
必要書類
(1)西宮市不育症治療支援事業申請書〔様式第1号〕
(2)西宮市不育症治療支援事業受診等証明書(主治医もしくは薬局の代表者が記入)〔様式第2-1・2-2号〕
(3)領収書原本(保険外診療分の領収書で(2)の領収年月日及び領収金額と一致するもの)
(4)西宮市に居住する法律上の夫婦であることを証明する書類
(5)夫と妻の「市民税・県民税(所得・課税)証明書」(市長が発行するもので、夫婦2人分が必要。所得が0円の場合も必要)
『令和4年度(所得は令和3年分)所得証明書』 ※令和4年1月1日に居住していた市町村での発行となります
(4)(5)の提出が省略できる方
(4)(5)については下記に該当する方で同意(様式第1号の依頼書記入)があれば書類の提出を省略できる場合があります。
(4)…夫及び妻が同一世帯の場合で夫または妻が世帯主の場合 (世帯調書〔様式第1号裏面〕の記載が必要)
(5)…令和4年1月1日に西宮市民であった方
収入のない方等で申告されていない方は申告が必要です。申告については下記をご覧ください。
市県民税の申告をしたいのですが
上記に該当しない方については書類の提出が必要となります。
種別 | 証明書類 |
---|---|
【同一世帯の場合】 | |
夫または妻が世帯主の場合 | ・住民票の写し(夫婦分)(続柄記載) (様式第1号の依頼書記入があれば世帯調書〔様式第1号裏〕提出にて省略できる) |
夫および妻が世帯主でない場合 | ・住民票の写し(夫婦分)(続柄記載) (戸籍の筆頭者を記載) |
【別世帯の場合】 | |
夫および妻が日本国籍を有する場合 | ・住民票の写し(西宮市内居住者のもの) ・戸籍抄本・謄本(夫婦両方が記載されたもの) |
夫または妻のいずれか一方が外国籍を有する場合 | ・住民票の写し(西宮市内居住者のもの) ・日本国籍を有する者の戸籍抄本・謄本 (夫婦両方が記載されたもの) |
夫および妻が外国籍を有する場合 | ・住民票の写し(西宮市内居住者のもの) ・婚姻していることを証明する書類 (外国語による書類の場合は日本語訳を添付) |
- 「住民票の写し」とはコピーのことではありません
- 住民票の写しを戸籍抄本と合わせて提出する場合は、本籍筆頭者を記載したものを使用してください
- 発行後3か月以内のものを提出してください
- この事業は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)」の対象外事務です。添付書類(住民票等)はすべて 個人番号(マイナンバー)の記載のないもの をご用意ください。
支給方法
申請書等審査し、承認したときには、口座振込みにより支給します。
注意事項
- この助成金は限られた公費予算からの公正な支出を行うため、助成金の対象となる治療範囲が決められております。医療機関や薬局に治療内容等について確認することがありますのでご承知ください。
- 当事業は兵庫県の補助金によって実施しています。次年度以降の実施については未定です。
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申請書ダウンロード
申請書様式
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お問合せ先
西宮市池田町8-11
電話番号:0798-26-3667
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=011400265042
