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令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日:2024年7月10日

ページ番号:18030390

令和6年度定額減税補足給付金コールセンターの電話番号は0120583012です。

対象となる世帯には、7月10日に「令和6年度定額減税補足給付金のご案内」を発送しました。

1 概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度分の個人住民税および令和6年分の所得税において定額減税が実施されます。その中で定額減税可能額(※)を控除し切れないと見込まれる方につきましては補足給付金を支給します。

※定額減税可能額は「3 給付額」をご覧ください。

※本給付金は差押えが禁止されています。
※定額減税についてはこちらをご覧ください。定額減税【令和6年度実施

2 対象

本市から令和6年度個人住民税が課税されている方、または令和6年分所得税が課税される見込みの方のうち納税義務者および控除対象配偶者を含めた扶養親族の人数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等により推計)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。

以下の1から3を全て満たす方が対象です。
1 西宮市から令和6年度個人住民税が課税されている。
※原則、令和6年1月1日に西宮市に住民登録のある方が対象です。令和6年度市民税・県民税納税通知書または特別徴収税額の決定通知書等で課税市区町村をご確認いただけます。
2 合計所得金額が1,805万円以下である。
3 定額減税可能額【個人住民税所得割分:(1万円)×(納税義務者本人+扶養親族等の数)または所得税分:(3万円)×(納税義務者本人+扶養親族等の数)】が、令和6年度個人住民税所得割額または令和6年分所得税額(見込み)のいずれかを上回る。
※次の方も補足給付の対象に含まれます。
 ・令和6年度個人住民税所得割がなく(0円)で令和6年分所得税が課税される見込みの方
 ・令和6年度個人住民税所得割が課税で令和6年分所得税が課税されない見込み(0円)の方

3 給付額

給付額は、納税義務者の定額減税可能額を控除し切れない額に応じて異なります。対象となる納税義務者の方へ、給付額を記載した文書を7月10日に発送しました。なお、給付金額の算出方法は、定額減税可能額(※1)が令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る額の合計額を基礎として1万円単位で切り上げます。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除きます。
本給付金の給付対象となるか、給付額についてのお問い合わせにはお答えできません。
※1定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数(※2)
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※2減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者(※3)+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)(※3)
※3控除対象配偶者および扶養親族は国外居住者を除く。
※令和6年分推計所得税額は、早期に給付するため令和5年分の所得・控除等の状況に基づき給付額を算定し、令和6年分の所得税額が確定した後、令和6年分所得税額・令和6年度分個人住民税額に基づき再計算し、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付する予定です。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計算例(PDF:573KB)

4 給付方法

口座振込により支給します。

5 手続のながれ

定額減税補足給付金の受給に必要となる手続は以下のとおりです。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。手続の流れ一覧(PDF:484KB)

定額減税補足給付金の受給に必要となる手続きの分類表

6 支給開始時期

公金受取口座情報を登録済みの方には7月末に給付を予定しています。受取口座の届出、口座変更の必要な方は西宮市が受領後、約1カ月後の振込を予定しています。

7 よくある質問について

8 給付金を語った詐欺にご注意ください!!

西宮市や国、内閣府などが、給付金を給付するため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。

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お問い合わせ先

臨時給付金担当課

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