定額減税補足給付金(不足額給付)について
更新日:2025年9月9日
ページ番号:67309915
お知らせ
市で支給要件を満たすことが新たに確認できた方(令和6年1月2日以降に本市へ転入した方や事業専従者など)に、令和7年9月17日に支給案内ハガキを発送予定です。今しばらくお待ちください。
9月下旬頃を過ぎても支給案内ハガキが届かない方で、支給要件を満たすと思われる場合
令和7年10月31日(消印有効)までに申請手続きが必要です。
必要書類(確定申告書や源泉徴収票の写しなど)を用意の上、コールセンター(電話0120-583-012)までご連絡ください。
申請期限間際はお問い合わせ等が多く混みあう可能性があります。
また必要書類の準備に時間を要する場合もあるため、お早めにご連絡ください。
令和7年8月8日に発送済みの支給案内ハガキをすでに受け取った方で、まだ受取口座届出書を返送していない場合
令和7年10月31日(消印有効)までにお早めにご返送ください。
上記期限を過ぎると、本給付金の受取を辞退されたものとみなしますので、ご注意ください。
概要
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、昨年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる人」への定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた方に対して、追加で不足額を給付するものです。
以下の「不足額給付1」「不足額給付2」に大きく分けられます。
定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和7年1月1日時点で居住している自治体から支給されます。そのため、令和7年1月1日時点で西宮市以外に居住されていた方は、当時お住いの自治体へお問い合わせください。
不足額給付1(※令和6年1月2日以降に転入した方など、市で支給要件を満たすことが新たに確認できた方には令和7年9月17日に支給案内ハガキを発送予定です。)
※令和7年8月8日に発送済みの支給案内ハガキをすでに受け取った方で、まだ受取口座届出書を返送していない方は、令和7年10月31日(消印有効)までにお早めにご返送ください。
【支給対象者】
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した結果、昨年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じた方
※令和5年分の所得状況から「定額減税しきれると見込まれて」当初調整給付の支給対象にならなかった人でも、令和6年分の確定した所得状況において定額減税しきれなかった場合は不足額給付の対象になり得ます。
対象になりうる例
- 令和6年中に退職・休職・転職等をして、令和5年中所得に比べ、令和6年中所得が減少したことで、定額減税に不足が生じた方
- 令和5年中は所得がなかったが、就職等により、令和6年は所得が生じたため、所得税がかかり定額減税の対象となった方
- 令和6年中に子どもが生まれた方等で、扶養親族が増えたことで、定額減税に不足が生じた方
- 令和6年度分住民税の所得割額が、修正申告等により修正され、昨年の当初調整給付額の算定時から減少し、定額減税に不足が生じた方
詳しくは「当初調整給付額に不足額が生じた方への給付金について(不足額給付1)
」のページをご覧ください。

不足額給付2(※市で支給要件を満たすことが確認できた方には、令和7年9月17日に支給案内ハガキを発送予定です。)
【支給対象者】
令和5、6年度の低所得世帯への給付金や定額減税の対象外だった方
対象になりうる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額が48万円を超えている方
※【目安】給与収入のみの方は103万円超。年金収入のみの方は108万超(65歳未満)・158万円超(65歳以上)。
詳しくは「定額減税の対象とならなかった方への給付金について(不足額給付2)
」のページをご確認ください。

よくある質問
関連リンク
定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある質問について
お問い合わせ先
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