【受付終了】定額減税補足給付金(不足額給付)について
更新日:2025年11月1日
ページ番号:67309915
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、昨年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる人」への給付金(当初調整給付)に不足額が生じた人等を対象に、追加で給付(不足額給付)を実施。
申請受付は令和7年10月31日(消印有効)をもって終了しました。
書類不備などに関するお知らせを受け取った方でまだ返送していない場合
ご提出いただいた受取口座届出書や各種申請書類に、書類不備(例:記入漏れ、記入誤り、必要書類の添付漏れ)が判明した場合、個別に書類不備に関するお知らせを送付しています。
お知らせが届きましたら、必ず内容をご確認いただき、必要となる記載内容の追記・修正や不足している書類をご用意いただき、早急にご返送ください。
指定された期日までに返送がない場合や書類不備が解消しない場合は、不支給決定となり、本給付金を受給できなくなります。
※書類不備に関するお知らせが確認できるよう、表札を出していただくなど郵便物が正しく届くようにしてください。
往復ハガキの返信部(受取口座届出書)を返信した方は、お手元に残っている往信部分の二次元コードをスマートフォン等で読み取ることで、届出状況を確認することができます。

見本

見本
西宮市で当初調整給付金を受給後に、令和6年中に西宮市外へ転出された方
不足額給付は令和7年1月1日時点で居住している自治体から支給されます。
申請手続きの際に、申請先の自治体から「令和6年度に支給された定額減税補足給付金(当初調整給付)の額が分かる書類」の提出を求められる場合があります。
当該書類が必要な場合は発行しますので、コールセンター(電話0120-583-012)にお問い合わせください。
なお、発行には数日かかります。お日にちに余裕をもってお問い合わせください。
給付金の差押禁止等について
定額減税補足給付金(不足額給付)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」の規定により、差押禁止および非課税の対象になります。
お問い合わせ先

給付金をかたった詐欺にご注意ください!!
西宮市や国、内閣府などが、給付金を給付するために下記のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
- キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
- ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
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