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定額減税の対象とならなかった方への給付金について(不足額給付2)

更新日:2025年9月9日

ページ番号:86804570

お知らせ

支給対象者へ令和7年9月17日に支給案内ハガキを発送予定です。今しばらくお待ちください。

なお、9月下旬頃を過ぎても支給案内ハガキが届かない方で、支給要件を満たすと思われる場合は、
令和7年10月31日(消印有効)までに申請手続きが必要です。
コールセンター(電話0120-583-012)までご連絡ください。必要に応じて申請書類を送付します。
申請期限間際はお問い合わせ等が多く混みあう可能性があります。
また必要書類の準備に時間を要する場合もあるため、お早めにご連絡ください。

ご提出いただいた申請書類を市で受付後に審査を行い、支給の可否を決定いたします。審査の結果、支給要件に合致しない場合は、申請いただいても不支給と決定されますので、ご承知おきください。
(注意)事業専従者(青色・白色問わない)の方で、すでに令和7年5月~7月に不足額給付2を受給された方は、今回申請いただいても再度の給付はありません。(1回限りの給付金のため。)

概要

「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付(不足額給付)のうち、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に給付するものです(不足額給付2)。

支給要件

令和7年1月1日時点において西宮市にお住まいで、以下の要件をすべて満たす方

  • 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外であること
  • 税制度上、扶養親族の対象外であり、扶養親族等として定額減税対象外であること
    【例】
    本人が事業専従者
    本人の合計所得金額が48万円を超えている方・・・【目安】給与収入のみの方は103万円超、年金収入のみの方は108万超(65歳未満)・158万円超(65歳以上)
  • 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

対象となりうる方の例

下記の方は上記の支給要件を満たす場合に給付対象となります。

青色事業専従者、事業専従者(白色)

※青色事業専従者及び事業専従者(白色)について、詳しくお知りになりたい方は、国税庁タックスアンサー(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。


例)納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税所得割が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。

専従事業者の場合のイメージ図

合計所得金額48万超の方

例)合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税所得割ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。

合計所得48万超の場合のイメージ図

支給額

最大4万円(内訳:所得税の定額減税対象分3万円、住民税所得割の定額減税対象分1万円)
※以下の場合は支給額が変わります。

  ケース 支給額 注意事項
1

令和6年1月1日時点で国外に居住しており、令和6年度の住民税が課税されていない

所得税分
(3万円)
2

令和6年分所得税(令和6年所得)のみ、税制度上の「扶養親族」から外れて本人としても定額減税の対象外であった

所得税分
(3万円)
当初調整給付時に本人または扶養親族として給付金の支給対象となっていた場合は、所得税の定額減税対象分(3万円)から、当初調整給付の支給額を引いた額が支給対象。
3 令和6年度住民税(令和5年所得)のみ、税制度上の「扶養親族」から外れて本人としても定額減税の対象外であった 住民税分
(1万円)
当初調整給付の算出に際し、令和5年の所得等を基にした推計額を用いて算定したことにより、本人として当初調整給付の対象となっていた場合は支給対象外。
4 令和6年度住民税(令和5年所得)及び令和6年分所得税(令和6年所得)において、税制度上の「扶養親族」から外れて本人としても定額減税の対象外であったが、本人として当初調整給付の対象になっていた 所得税分(3万円)+住民税分(1万円)
-当初調整給付支給額
5 令和6年度住民税(令和5年所得)のみ、合計所得金額が1,805万円を超える場合 所得税分
(3万円)
令和6年度住民税(令和5年所得)・令和6年分所得税(令和6年所得)のどちらも合計所得金額1,805万円を超える場合は、支給対象外。
6 令和6年分所得税(令和6年所得)のみ、合計所得金額が1,805万円を超える場合 住民税分
(1万円)
7 事業専従者で、事業主の令和6年度住民税(令和5年所得)のみ、合計所得金額が1,805万円を超える場合 所得税分
(3万円)
事業主の令和6年度住民税(令和5年所得)・令和6年分所得税(令和6年所得)のどちらも合計所得金額1,805万円を超える場合は、支給対象外。
8 事業専従者で、事業主の令和6年分所得税(令和6年所得)のみ、合計所得金額が1,805万円を超える場合 住民税分
(1万円)

対象と思われるが支給案内ハガキが届かない場合

9月下旬頃を過ぎても支給案内ハガキが届かない場合は、コ ールセンター(電話0120-583-012)までご連絡ください。

【支給対象になる可能性があるが、支給案内ハガキが届かない例】

  1. 令和7年1月1日以降に西宮市から転出後、さらに転居(転出)をしたような方や、国外へ出国した方
  2. 令和6年中の所得の申告をしていない方(無収入の方など申告義務のない方を含む)
  3. 令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に西宮市へ転入した方

お問い合わせ先

西宮市価格高騰重点支援給付金コールセンターの電話番号は0120-583-012です。受付時間は平日9時から17時までです。

郵便物の不着や事故について、市では一切の責任を負うことができませんので、ご了承ください。

西宮市臨時給付金担当課からは、郵便で給付金のご案内等をお送りしています。きちんと郵便物がお手元に届くよう表札を出したり、郵便局に相談するなどあらかじめ準備を行ってください。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!!

西宮市や国、内閣府などが、給付金を給付するために下記のことを行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
  • ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください-内閣府(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

臨時給付金担当課

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