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瀬戸内海環境保全特別措置法に係る手続きについて

更新日:2024年2月2日

ページ番号:64762692

【重要】各種公害法令に基づく申請書・届出書の押印を求める手続きの見直しについて

瀬戸内海環境保全特別措置法に係る手続きについて

指定地域内(西宮市を含む)にある特定事業場のうち、日最大排水量が50m3以上のものは、特定施設の設置や構造変更に際して、瀬戸内海環境保全特別措置法の許可申請(届出)が必要です。

手続き方法

特定施設の設置や構造変更の許可申請にあたっては、環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面(いわゆる事前評価書面)を添付し、設置の約90日前までに申請する必要があります。
また、特定施設に係る構造の変更、使用の方法の変更(場所、操業系統、使用時間、原材料、排水濃度・量等)、その他参考事項の変更等が生じた場合、また汚水等の処理施設に関する届出事項に変更があった場合においても申請が必要となります。
申請の時期や添付書類等、詳細については事前に環境保全課にご確認ください。

排水の規制について

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき許可を受けた特定施設についても、水質汚濁防止法の排水基準が適用されます。水質汚濁防止法と同様、排出水の汚染状態の測定義務があり、測定の記録は3年間保存する必要があります。
なお、排水量が50m3/日 以上の場合には、汚濁負荷量の測定方法についてあらかじめ届出を行い、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量(T-N)、りん含有量(T-P)を測定し、その結果(汚濁負荷量測定報告書)の提出が必要となります。

届出書・申請書ダウンロード

以下でダウンロードできる様式は【押印なし】のものですが、従来通り押印して提出していただいても差し支えありません。

届出書・申請書様式

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お問い合わせ先

環境保全課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階

電話番号:0798-35-3809

お問合せメールフォーム

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